自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
令和4年9月に発生した台風15号により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
<令和4年9月27日>
 
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
対象車両と特別措置の内容
■車検伸長対象地域
【静岡県】
静岡市葵区(有東木、梅ヶ島、大原、大間、富沢、渡、中平、入島、平野、水見色、横山)、
静岡市清水区(大平、葛沢)、島田市川根町家山、榛原郡川根本町壱町河内
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和4年9月23日から令和4年10月2日までの自動車であり、令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約
■車検対象外車
令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約
【特別措置の内容】
    
        
            | 対象 | 
            使用の本拠地 | 
            継続契約の手続猶予 | 
            保険料の払込猶予 | 
        
        
            | 車検対象車 | 
            ・災害救助法適用地域内に居住する契約者 
            ・今回の災害で被災された契約者 
            ・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 
            ・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 
            ・その他各社が適用妥当と判断する者 | 
            伸長対象地域内 | 
            ○ 
            (10月3日まで) | 
            ○ 
            (11月30日まで) | 
        
        
            | 伸長対象地域外 | 
            × | 
            ○ 
            (11月30日まで) | 
        
        
            | 上記以外 | 
            伸長対象地域内 | 
            ○ 
            (10月3日まで) | 
            ○ 
            (11月30日まで) | 
        
        
            | 伸長対象地域外 | 
            × | 
            × | 
        
        
            | 車検対象外車 | 
            ・災害救助法適用地域内に居住する契約者 
            ・今回の災害で被災された契約者 
            ・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 
            ・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 
            ・その他各社が適用妥当と判断する者  | 
            - | 
            ○ 
            (10月3日まで) | 
            ○ 
            (11月30日まで) | 
        
        
            | 上記以外 | 
            - | 
            × | 
            × | 
        
    
 
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。