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台風15号により被害を受けられた皆さまへ(2022年9月)

台風15号により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

お電話での事故のご連絡はつながりにくくなり、お待たせすることが予想されます。
インターネット・LINEからのご連絡をおすすめいたします。

建物の被害など(自動車保険以外)に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

火災保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-727-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-250-119(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

自動車保険に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

自動車保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-256-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-258-110(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

台風15号により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

適用地域 法適用日 猶予期日
静岡県 静岡市(しずおかし)
浜松市(はままつし)
沼津市(ぬまづし)
三島市(みしまし)
富士宮市(ふじのみやし)
島田市(しまだし)
富士市(ふじし)
磐田市(いわたし)
焼津市(やいづし)
掛川市(かけがわし)
藤枝市(ふじえだし)
御殿場市(ごてんばし)
袋井市(ふくろいし)
裾野市(すそのし)
湖西市(こさいし)
御前崎市(おまえざきし)
菊川市(きくがわし)
牧之原市(まきのはらし)
駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう)
駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう)
榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう)
榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう)
周智郡森町(しゅうちぐんもりまち)
2022年9月23日
(金曜)
2022年11月30日
(水曜)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和4年9月に発生した台風15号により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和4年9月27日>

 

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

■車検伸長対象地域
【静岡県】

静岡市葵区(有東木、梅ヶ島、大原、大間、富沢、渡、中平、入島、平野、水見色、横山)、 静岡市清水区(大平、葛沢)、島田市川根町家山、榛原郡川根本町壱町河内


■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和4年9月23日から令和4年10月2日までの自動車であり、令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約


■車検対象外車
令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 継続契約の手続猶予 保険料の払込猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(10月3日まで)

(11月30日まで)
伸長対象地域外 ×
(11月30日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(10月3日まで)

(11月30日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(10月3日まで)

(11月30日まで)
上記以外 × ×

 

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

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