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令和4年12月17日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2022年12月)

令和4年12月17日からの大雪により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

お電話での事故のご連絡はつながりにくくなり、お待たせすることが予想されます。
インターネット・LINEからのご連絡をおすすめいたします。

建物の被害など(自動車保険以外)に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

火災保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-727-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-250-119(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

自動車保険に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

自動車保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン/旧損保ジャパン日本興亜でご契約のお客さま

0120-256-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-258-110(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和4年12月17日からの大雪による災害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

3.適用地域など

適用地域 法適用日 猶予期日
【新潟県】
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
2022年12月19日 (月曜) 2023年2月28日 (火曜)
魚沼市(うおぬまし)
2022年12月20日 (火曜) 2023年2月28日 (火曜)

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