自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
令和5年7月の大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
対象車両と特別措置の内容
■車検伸長対象地域
第1群 |
【福岡県】久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
第2群 |
【福井県】全域 |
■車検対象車
≪第1群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和5年7月10日の自動車であり、令和5年7月10日から令和5年7月11日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和5年7月11日を限度として猶予します。
≪第2群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和5年7月13日の自動車であり、令和5年7月13日から令和5年7月14日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和5年7月14日を限度として猶予します。
■車検対象外車
≪第1群≫
令和5年7月10日から令和5年7月11日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和5年7月11日を限度として猶予します。
≪第2群≫
令和5年7月13日から令和5年7月14日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和5年7月14日を限度として猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
継続契約の手続猶予 |
保険料の払込猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(9月30日まで) |
伸長対象地域外 |
× |
○
(9月30日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(9月30日まで) |
伸長対象地域外 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
○ |
○
(9月30日まで) |
上記以外 |
- |
× |
× |
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。