令和6年能登半島地震の被害に伴い、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
対象車両と特別措置の内容
■車検伸長対象地域(※1)
第1群 |
【富山県】富山市、高岡市
【新潟県】上越市、柏崎市 |
第2群 |
【石川県】金沢市、加賀市
【富山県】氷見市、小矢部市
【新潟県】新潟市 |
第3群 |
【石川県】七尾市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町 |
第4群(※2) |
【石川県】輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
(※1)災害復旧等車両の取扱い
令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
(※2)石川県外ナンバー車両等の取扱い
対象地域(第4群)において被災し、令和6年2月8日時点で対象地域に留め置かれている対象地域外に使用の本拠を有する車両のうち、北陸信越運輸局に申告し、当該運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
■車検対象車
≪第1群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年1月11日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。
≪第2群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年2月8日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予します。
≪第3群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年5月30日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予します。
≪第4群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年7月31日を限度として猶予します。
■車検対象外車
≪第1群≫
令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。
≪第2群≫
令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予します。
≪第3群≫
令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予します。
≪第4群≫
令和6年1月1日から令和6年7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年7月31日を限度として猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
継続契約の手続猶予 |
保険料の払込猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(7月31日まで) |
伸長対象地域外 |
×
(※3)(※4)
|
○
(7月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(7月31日まで) |
伸長対象地域外 |
×
(※3)(※4)
|
×
(※3)(※4)
|
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
○ |
○
(7月31日まで) |
上記以外 |
- |
× (※3) |
× (※3) |
(※3)災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
(※4)北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理店または当社営業店にお問い合わせください。