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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(2024年1月)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

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手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

よくあるご質問

参考:罹災証明書

罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を証明するものです。支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。(なお、損害保険の保険金請求にあたっては、罹災証明書は原則不要です。)
発行の窓口は市区町村です。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

自動車保険に関するご連絡方法

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よくあるご質問

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和6年能登半島地震により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

3.傷害保険・医療保険等における入院・通院に関する特別な取扱い

令和6年能登半島地震の影響により、以下に該当する場合は入院または通院したものとみなし、保険金をお支払いたします。
なお、地震・津波による事故を補償しない契約において、地震・津波による事故を補償するものではありません。

【1】入院

次のような場合、本来必要な入院期間についても、医師の証明書等を提出いただくことで、入院をされたものとして保険金をお支払いいたします。

  • 医療機関の事情によりただちに入院ができず、一定期間経過後に入院された場合
  • 医療機関の事情により、当初の予定より早く退院し、自宅・避難所等で治療を受けられた場合
  • 入院せずに自宅や避難所等で療養された場合

【2】通院

上記【1】以外の場合で、避難所等で医師の治療を受けた場合は、避難所等での医師による治療を通院として保険金をお支払いいたします。

4.その他

自動車保険における中断証明書の発行要件に災害による使用不能を追加する、被災日に遡及して解約をする場合に日割計算を可とする等、一部特例的な対応を行っておりますので、お取扱代理店にご相談ください。

5.適用地域

新潟県

適用地域 法適用日 猶予期日
新潟市(にいがたし)
長岡市(ながおかし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
加茂市(かもし)
見附市(みつけし)
燕市(つばめし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
五泉市(ごせんし)
上越市(じょうえつし)
佐渡市(さどし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)
2024年1月1日 (月曜) 2024年7月31日 (水曜)

富山県

適用地域 法適用日 猶予期日
富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
氷見市(ひみし)
滑川市(なめりかわし)
黒部市(くろべし)
砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
射水市(いみずし)
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)
2024年1月1日 (月曜) 2024年7月31日 (水曜)

石川県

適用地域 法適用日 猶予期日
金沢市(かなざわし)
七尾市(ななおし)
小松市(こまつし)
輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
加賀市(かがし)
羽咋市(はくいし)
かほく市(かほくし)
白山市(はくさんし)
能美市(のみし)
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)
河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)
2024年1月1日 (月曜) 2024年7月31日 (水曜)

福井県

適用地域 法適用日 猶予期日
福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)
2024年1月1日 (月曜) 2024年7月31日 (水曜)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和6年能登半島地震の被害に伴い、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

■車検伸長対象地域(※1)

第1群 【富山県】富山市、高岡市
【新潟県】上越市、柏崎市
第2群 【石川県】金沢市、加賀市
【富山県】氷見市、小矢部市
【新潟県】新潟市
第3群(※2) 【石川県】七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

(※1)災害復旧等車両の取扱い
令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

(※2)石川県外ナンバー車両等の取扱い
対象地域(第3群)において被災し、現在もなお対象地域に留め置かれている対象地域外に使用の本拠を有する車両のうち、北陸信越運輸局に申告し、当該運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

■車検対象車
≪第1群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年1月11日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。

≪第2群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年2月8日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予します。

≪第3群≫
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年5月30日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予します。


■車検対象外車
≪第1群≫
令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。

≪第2群≫
令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予します。

≪第3群≫
令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 継続契約の手続猶予 保険料の払込猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(7月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(※3)(※4)

(7月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(7月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(※3)(※4)
×
(※3)(※4)
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(7月31日まで)
上記以外 ×
(※3)
×
(※3)

(※3)災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。

(※4)北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。

本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理店または当社営業店にお問い合わせください。

参考:国税庁からの雑損控除等の特別措置のご案内

雑損控除等の特別措置について

今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が施行されました。
これにより、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)に関し、以下に掲げる特例が適用できることになりました。

【1】雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。

【2】災害減免法の特例

今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の 減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。

【3】被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページで随時お知らせされていますのでご参照ください。

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