当社および他保険会社が代理店委託契約を締結している保険代理店において、お客さまの保険契約情報の管理が不適切であった事案が発生したことにつきまして、お客さま、関係者のみなさまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。
当社は、2025年3月24日に保険業法第132条第1項に基づき、金融庁より、顧客情報の漏えい等に関し、行政処分(業務改善命令)を受けました。
本事案が発生した事実を厳粛に受け止め、今後このような事態を二度と起こすことのないよう、実効性のある再発防止の取組みを実施し、信頼回復に努めてまいります。
- ※以下、<類型1>は「乗合代理店が当社の保険契約情報を他社に漏えいした事案」、<類型2>は「当社出向者が他保険会社の保険契約情報を当社に不適切に提供した事案」を指します。