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令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被害を受けられた皆さまへ(2025年2月)

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した、大規模火災により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

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災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模火災により、下記地域に災害救助法が適用されました。

これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

3.適用地域

適用地域 法適用日 猶予期日
【岩手県】
大船渡市(おおふなとし) 
2025年2月26日 (水曜) 2025年4月30日 (水曜)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模火災を受けて、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

■車検伸長対象地域
【岩手県】大船渡市(おおふなとし)

※ 災害復旧等車両の取扱い
岩手県大船渡市で発生した大規模火災に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域および使用の本拠地にかかわらず、被災地において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、対象地域と同様に特別措置の適用が可能です。

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和7年2月26日から令和7年4月2日までの自動車であり、令和7年2月27日から令和7年4月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和7年4月3日を限度として猶予します。


■車検対象外車
令和7年2月26日から令和7年4月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和7年4月3日を限度として猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の
本拠地
継続契約の
手続猶予
保険料の
払込猶予
車検
対象車
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象
地域内

4月30日まで
伸長対象
地域外
×

4月30日まで
上記以外 伸長対象
地域内

4月30日まで
伸長対象
地域外
×
×
車検
対象外車
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

4月30日まで
上記以外 ×
×

※ 災害復旧等車両は、対象地域および使用の本拠地にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能です。

 

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

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