災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
青森県東方沖を震源とする地震により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
3.適用地域
青森県
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
八戸市(はちのへし)
三沢市(みさわし)
むつ市(むつし)
上北郡野辺地町(かみきたぐんのへじまち)
上北郡七戸町(かみきたぐんしちのへまち)
上北郡東北町(かみきたぐんとうほくまち)
上北郡六ヶ所村(かみきたぐんろっかしょむら)
上北郡おいらせ町(かみきたぐんおいらせちょう)
下北郡大間町(しもきたぐんおおままち)
下北郡東通村(しもきたぐんひがしどおりむら)
三戸郡南部町(さんのへぐんなんぶちょう)
三戸郡階上町(さんのへぐんはしかみちょう)
|
2025年12月8日(月曜) |
2026年2月28日(土曜)
|
岩手県
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
宮古市(みやこし)
大船渡市(おおふなとし)
久慈市(くじし)
陸前高田市(りくぜんたかたし)
釜石市(かまいしし)
上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう)
下閉伊郡山田町(しもへいぐんやまだまち)
下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょう)
下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら)
下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら)
九戸郡野田村(くのへぐんのだむら)
九戸郡洋野町(くのへぐんひろのちょう)
|
2025年12月8日(月曜) |
2026年2月28日(土曜)
|