災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和8年1月21日からの大雪により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
| 青森県 |
青森市(あおもりし)
弘前市(ひろさきし)
黒石市(くろいしし)
五所川原市(ごしょがわらし)
むつ市(むつし)
つがる市(つがるし)
平川市(ひらかわし)
東津軽郡今別町(ひがしつがるぐんいまべつまち)
東津軽郡蓬田村(ひがしつがるぐんよもぎたむら)
東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち)
西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち)
北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)
北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)
上北郡野辺地町(かみきたぐんのへじまち)
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2026年
1月29日
(木曜)
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2026年
3月31日
(火曜)
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