自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
令和8年台風6号の影響により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますので、以下の表の通りご案内申し上げます。
※日付はいずれも2026年(令和8年)です。
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日(以下「車検満了日」といいます)、保険期間の終期が以下の表に該当する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、猶予限度日まで猶予します。
■車検対象外車
保険期間の終期が以下の表に該当する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、猶予限度日まで猶予します。
適用地域など
鹿児島県
<車検対象車>
| 車検伸長対象地域 |
車検満了日 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
奄美市 大島郡 |
6月2日 |
6月3日 |
6月3日 |
<車検対象外車>
| 車検伸長対象地域 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
奄美市 大島郡 |
6月2日から 6月3日 |
6月3日 |
東京都
<車検対象車>
| 車検伸長対象地域 |
車検満了日 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
千代田区 中央区 港区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 島しょ ※検査対象軽自動車を除く |
6月3日 |
6月4日 |
6月4日 |
<車検対象外車>
| 車検伸長対象地域 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
千代田区 中央区 港区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 島しょ ※検査対象軽自動車を除く |
6月3日から 6月4日 |
6月4日 |
神奈川県
<車検対象車>
| 車検伸長対象地域 |
車検満了日 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
横浜市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 三浦郡 川崎市 平塚市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市 南足柄市 高座郡 中郡 足柄上郡及び足柄下郡 |
6月3日 |
6月4日 |
6月4日 |
<車検対象外車>
| 車検伸長対象地域 |
保険期間の終期 |
猶予限度日 |
横浜市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 三浦郡 川崎市 平塚市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市 南足柄市 高座郡 中郡 足柄上郡及び足柄下郡 |
6月3日から 6月4日 |
6月4日 |
【特別措置の内容】
| 対象 |
使用の本拠地 |
継続契約の手続猶予 |
保険料の払込猶予 |
| 車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(8月31日まで) |
| 伸長対象地域外 |
× |
○
(8月31日まで) |
| 上記以外 |
伸長対象地域内 |
○ |
○
(8月31日まで) |
| 伸長対象地域外 |
× |
× |
| 車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
○ |
○
(8月31日まで) |
| 上記以外 |
- |
× |
× |
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。