災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和8年台風第25号により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
3.適用地域など
千葉県
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
銚子市(ちょうしし) 木更津市(きさらづし) 野田市(のだし) 成田市(なりたし) 旭市(あさひし)
勝浦市(かつうらし) 流山市(ながれやまし) 鴨川市(かもがわし) 君津市(きみつし)
富津市(ふっつし) 袖ケ浦市(そでがうらし) 南房総市(みなみぼうそうし) 匝瑳市(そうさし)
香取市(かとりし) いすみ市(いすみし) 栄町(さかえまち) 神崎町(こうざきまち)
横芝光町(よこしばひかりまち) 睦沢町(むつざわまち) 長生村(ちょうせいむら)
長南町(ちょうなんまち) 大多喜町(おおたきまち) 御宿町(おんじゆくまち) 鋸南町(きよなんまち)
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2026年9月20日
(日曜) |
2026年11月30日
(月曜) |
東京都
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
| 大島町(おおしままち) |
2026年9月21日
(月曜) |
2026年11月30日
(月曜) |
<留意事項>
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町についても、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用します。
千葉県
| 適用地域 |
法適用日 |
猶予期日 |
千葉市(ちばし) 市川市(いちかわし) 船橋市(ふなばしし) 館山市(たてやまし)
松戸市(まつどし) 茂原市(もばらし) 佐倉市(さくらし) 東金市(とうがねし)
習志野市(ならしのし) 柏市(かしわし) 市原市(いちはらし) 八千代市(やちよし)
我孫子市(あびこし) 鎌ケ谷市(かまがやし) 四街道市(よつかいどうし) 八街市(やちまたし)
印西市(いんざいし) 白井市(しろいし) 大網白里市(おおあみしらさとし) 白子町(しらこまち)
長柄町(ながらまち) 富里市(とみさとし) 山武市(さんむし) 酒々井町(しすいまち) 九十九里町(くじゅうくりまち)
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2026年8月13日
(木曜) |
2026年11月30日
(月曜) |