3注意事項
保険期間終了⽇をもってご契約を継続しない場合は、継続しない旨を取扱代理店にご連絡ください。
ご解約時の条件によっては、保険料をお返しできない場合や、すでに経過した期間の未払込保険料を請求させていただく場合があります。
4⾃動⾞保険を解約されるお客さまへ
ご契約の中断制度
ご契約の⾃動⾞の廃⾞、譲渡、リース業者への返還、⾞検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、⼀時的にご契約を中断される場合
は、ご契約者からのご請求により「中断証明書」を発⾏することができます。これにより⼀定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対し
て、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適⽤期間を適⽤することができます。
ご注意事項
- 原則として、ご契約の中断⽇(ご契約の解約⽇または満期⽇)の翌⽇から起算して13か⽉以内に取扱代理店または損保ジャパンにご請求がない場合は、「中断証明書」を発⾏することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発⾏することができません。
- 中断前のご契約のご契約期間の初⽇が2012年9⽉30⽇以前の場合で、中断前のご契約に等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があるときは、中断後の新たなご契約に対して「事故有」の割増引率を適⽤します。