様々なオプション特約を⽤意し、お客さまのニーズに合ったプランをご提案します。
:記名被保険者が個⼈のお客さまを対象とします。
:記名被保険者が法⼈のお客さまを対象とします。
特約が付帯される条件の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
自動付帯特約
自動付帯(契約内容によって必ず付帯)
対物全損時修理差額費⽤特約とは
対物賠償保険⾦をお⽀払いする事故において、相⼿の⾃動⾞の修理費*が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。
- *「修理費」とは、実際に修理を⾏った場合で⾃動⾞を事故発⽣直前の状態に復旧するために必要な費⽤をいいます。
よくあるご質問
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代⾞等諸費⽤特約とは
ご契約のバイクが、ロードアシスタンス特約のお⽀払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより⾛⾏不能となり、レッカーけん引された場合*1に、被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。なお、事故の場合は、代⾞費⽤保険⾦は、⾛⾏不能とならないときもお⽀払いの対象となります。
費用保険金
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補償範囲 |
レッカーけん引あり |
レッカーけん引なし |
事故 |
故障 |
事故 |
故障 |
代車費用 |
○ |
○ |
○ |
× |
宿泊費用 |
○ |
○ |
× |
× |
移動費用 |
○ |
○ |
× |
× |
引取費用 |
○ |
○ |
× |
× |
- *1法令上の⾛⾏不能時に⾃⼒でご契約のバイクを移動し、修理⼯場に⼊庫した場合を含みます。
- *2修理などでご契約のバイクを使⽤できない期間のレンタカー費⽤がお⽀払いの対象となります。
ただし、お⽀払いの対象となる期間は事故発⽣⽇などの翌⽇から起算して1年以内に限ります。
- *3ご契約のバイクが故障損害により⾛⾏不能となった場合は15⽇、故障損害以外の場合は30⽇を限度とします。
- *4タクシー・レンタカーを利⽤した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
- *5修理⼯場などへご契約のバイクを引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお⽀払いの対象となります。
ご注意を確認する
この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利⽤いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利⽤規約をご確認ください。
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代⾞費⽤の補償⽇数短縮特約とは
代⾞等諸費⽤特約の代⾞費⽤保険⾦のお⽀払い対象となる代⾞の利⽤⽇数を15⽇に短縮する特約です。
ご注意を確認する
- お⽀払いの対象となる期間は事故発⽣⽇などの翌⽇から起算して1年以内に限ります。
- 宿泊費⽤保険⾦、移動費⽤保険⾦、引取費⽤保険⾦は、代⾞等諸費⽤特約に定められた基準に従い、保険⾦をお⽀払いします。
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⼆輪⾃動⾞のノンフリート契約に限り、付帯できます。
ファミリーバイク特約とは
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。
- *1原動機付⾃転⾞とは以下の⾞両をいいます。
- 総排気量が125cc以下、または定格出⼒が1.00キロワット以下の⼆輪⾞(側⾞付除く)
- 総排気量が50cc以下、または定格出⼒が0.60キロワット以下の三輪以上の⾞両
補償内容
相⼿への補償
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相手への賠償 |
人への賠償 |
自動車・物への賠償 |
人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2 ○ |
対物賠償責任保険*2 ○ |
自損傷害型 |
ケガの補償
|
ケガの賠償 |
自損事故 (電柱との衝突など) |
他の自動車との事故 (交差点での衝突など) |
人身傷害型 |
人身傷害保険*2 ○ |
自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3 ○ |
× |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
ご注意を確認する
- 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用した二輪自動車のノンフリート契約に限り、付帯できます。
ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。
- 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、ファミリーバイク特約を付帯した⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは
ご注意を確認する
- 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時に付帯することはできません。
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1⽇常⽣活における刑事事件の弁護⼠費⽤等は補償の対象となりません。
- *2対⼈加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対⼈加害事故によって⽣じた損害に対しては、原則、保険⾦をお⽀払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
弁護⼠費⽤特約では、弁護⼠紹介サービスをご利⽤いただけます。
弁護⼠紹介をご希望の場合は、損保ジャパンの保険⾦サービス課へご連絡ください。
損保ジャパンの保険⾦サービス課から⽇本弁護⼠連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)へご連絡します。ただし、事故内容などにより、法律相談をお受けできないことがあります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約を付帯した⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故およびバイク事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(バイク、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護⼠費⽤保険⾦
バイクを運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使⽤する財物については、バイクの被害事故およびバイクの積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
- *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
ご注意を確認する
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護⼠などへ委任を⾏う場合は、その委任契約の内容が記載された書⾯の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
- 記名被保険者が個⼈かつノンフリート契約に限り付帯できます。
よくあるご質問
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所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。
他⾞運転特約(⼆輪・原付)とは
借⽤中のバイクを運転中*の事故について、借⽤中のバイクをご契約のバイクとみなして、ご契約のバイクの契約内容に従い、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- バイク保険に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が個⼈の場合(記名被保険者が法⼈で個⼈被保険者を設定している場合を含みます。)に限ります。
- 記名被保険者(個⼈被保険者を設定している場合は個⼈被保険者)、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤するバイクは、「借⽤中のバイク」には含まれません。
- 借⽤中のバイクの保険に優先してお⽀払いすることができます。
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重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
重要事項等説明書/約款・しおり
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ピックアップ
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。