沖縄振興開発金融公庫特約火災保険 地震保険料控除証明書の発行について

保険料控除の対象となる契約にご加入のお客さまには、「地震保険料控除証明書」を発行いたします。

<ご参考>
平成18年の税制改定により「保険料控除」の制度が一部変更となりました。
それまでの「損害保険料控除」が廃止され、平成19年から「地震保険料控除」が創設されています。

  • 特約火災保険は、満期返れい金がないため、「経過措置」も対象外となります。

1. 保険料控除とは

「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づき課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことができます。これを「保険料控除」といいます。
「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。

  • 特約火災保険では、特約地震保険部分について、控除証明書を発行しています。

2. 保険料控除証明書の発行方法

地震保険料控除の対象となるお客さまには、10月中旬までに控除証明書を発送しております。
ただし、下記の場合には、発送しておりませんのであらかじめご了承ください。

  • 地震保険に加入されていない場合
  • 今年が保険の初年度の場合、または満期更改および中途更改を行った場合
    保険の申込書の4枚目が控除証明書となっています。
  • 今年、保険の継続を行った場合
    郵便振込用紙で継続いただいた場合は、郵便振込用紙の右端が控除証明書となっています。
    口座引落しでご継続いただいた場合は、控除証明書を郵送でお送りしています。
    店頭にてご継続いただいた場合は、控除証明書を店頭でお渡ししています。
  • 今年、保険の解約を行った場合
    控除証明書の発行を希望される場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 前年以前にマイナンバーカードを利用して控除証明書を電子データで取得したお客さまには、はがきによる控除証明書の発送は行わず、お客さまの電子ポストに電子的控除証明書(電子データ)を交付します。はがきによる控除証明書をご希望の場合は「保険料控除証明書の再発行・電子的控除証明書の発行手続きについて」を参照ください。

沖縄振興開発金融公庫特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

  • 上記の「インターネットでお問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「沖縄振興開発金融公庫特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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