沖縄振興開発金融公庫特約火災保険 控除の対象となる保険料について

当年の1月から12月に支払った保険料が対象になります。ただし、1年を超える契約の場合は、毎年の始期応当日に保険料を支払っているものとみなします。

  • (例)令和5年4月1日から令和10年4月1日までの保険期間5年の特約地震保険
    (地震保険料5万円)にご加入の場合
    令和5年・6年・7年・8年・9年の各年4月1日に1万円ずつお支払いただいたものとみなし、
    令和10年分の控除証明書は発行されません。

控除の対象となる保険料の算出方法

地震保険料控除

地震保険の保険期間 算出式
1年超の契約の場合 地震保険料÷地震保険期間(年)
1年契約の場合 地震保険料(1年分)

保険期間の中途で契約を解約・変更された場合は、計算方法が異なる場合があります。

沖縄振興開発金融公庫特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

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このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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