沖縄振興開発金融公庫特約火災保険
地震保険料控除の対象となる契約内容について
以下(1)(2)の条件をみたす「地震保険契約」の場合、地震保険料控除の対象となります。
- (1)保険の対象が「居住用の住宅」であること。
- 保険契約者、もしくは契約者と生計を共にする配偶者その他の親族が常時居住している住宅が対象です。常時居住として使用していない「別荘」「空き家」などの地震保険契約は保険料控除の対象となりません。
- 店舗などと併用している住宅の場合(店舗・事務所併用住宅など)は、居住部分のみが保険料控除の対象となります。(対象となる地震保険料は、延床面積に対する住居部分の面積の割合を掛けて算出します。)
- (2)保険の対象の所有者が「保険契約者」または「保険契約者と生計を一にする配偶者か親族」であること。
- ※上記の「インターネットでお問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「沖縄振興開発金融公庫特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。