新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
<令和2年5月7日>
<令和2年4月16日>
<令和2年4月7日>
<令和2年2月28日>
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
7都府県
車検伸長対象地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
継続契約の契約手続きの猶予
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車であり、2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。
※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。
■車検対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。
継続契約の保険料払込みの猶予
2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。
※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
全国(7都府県を除く)
車検伸長対象地域
全国(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県を除く)
継続契約の契約手続きの猶予
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車であり、2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。
※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。
■車検対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。
継続契約の保険料払込みの猶予
2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。
※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来するものは除きます(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。