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新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内

2023年4月13日更新

  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の変更方針に基づき、 2023年5月8日以降、当社の新型コロナウイルス感染症に関する取扱いを変更しています。最新の取扱いにつきましては、「Ⅱ. 主な商品における補償の取扱い」をご覧ください。

Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症に関する商品改定について

以下に記載の対象商品において、新型コロナウイルス感染症を補償の対象とする商品改定を2020年2月1日に実施いたしました。

2023年5月8日以降、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」における新型コロナウイルス感染症の取扱いが変更されることに伴い、以下商品の取扱いが再度変更になります。最新の取扱いにつきましては、「Ⅱ. 主な商品における補償の取扱い」をご覧ください。

1.対象となる主な商品および概要


個人向け商品

<傷害を補償する保険>

商品 概要
個人用傷害所得総合保険
(THE カラダの保険)、
傷害総合保険等の
傷害を補償する保険

【2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】

新型コロナウイルス感染症の補償

特定感染症危険補償特約(※)をセットしている全契約に、新特約「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」を追加保険料なしで自動セットします。
これにより、新型コロナウイルス感染症を2020年2月1日に遡及して補償の対象に含めます。

  1. (注1)特定感染症危険補償特約(※)は感染症法上の一類から三類感染症に該当する感染症を補償する特約であるため新型コロナウイルスは、従来、補償の対象外となっていました。
  2. (注2)特定感染症危険補償特約(※)をセットしていない契約は、補償の対象外です。

【2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】

新型コロナウイルス感染症の補償
×

感染症法上の取扱い変更に伴い、 新型コロナウイルス感染症は「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」で定める「特定感染症」に該当しなくなります。これにより、 「特定感染症危険補償特約(※)」および「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」をセットしていても新型コロナウイルス感染症を補償することができなくなります。

  1. (※)個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)においては、「特定感染症特約」をいいます。

<疾病を補償する保険>

商品 概要
海外旅行保険(インターネット海外旅行保険「新・海外旅行保険【off!】」、海外旅行総合保険、学校旅行総合保険など)

【2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染した場合】

新型コロナウイルス感染症の補償

新特約「指定感染症追加補償特約」を追加保険料なしで自動セットします。 これにより、保険責任期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した際に、保険金のお支払い事由(「治療費用」は治療の開始、「疾病死亡」は死亡)の発生が責任期間終了後30日以内の場合も2020年2月1日に遡及して補償対象となります。

  1. (注)従来、新型コロナウイルス感染症の「治療費用」は、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に補償対象でしたが、本改定により、責任期間終了後30日以内に治療を開始すれば補償対象となります。

【2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】

新型コロナウイルス感染症の補償

感染症法上の取扱い変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症追加補償特約」で定める「感染症」に該当しなくなります。「感染症」ではなく「疾病」として取扱いますので、保険金のお支払い事由(「治療費用」は治療の開始、「疾病死亡」は死亡)の発生が責任期間終了後72時間以内の場合に補償対象となります。

企業向け商品

<企業分野火災保険(2023年10月1日以降始期契約)>

下表の特約をセットしている契約は、新型コロナウィルス感染症が、事故の発生した日において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合のみ補償対象となります(五類感染症に分類された場合は補償対象外となります)。

商品 特約等
企業総合補償保険

食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)

食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)

<新種保険(2023年7月1日以降始期契約)>

下表の特約をセットしている契約は、新型コロナウイルス感染症が、事故の発生した日において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合は補償の対象となります(五類感染症に分類された場合は補償対象外となります)。

商品 特約等
賠償責任保険 食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)(注1)
食中毒・感染症利益担保特約条項(旅館特約条項用)
居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項(注2)
事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス) マルチリスクプラン 休業ユニット(注3)ワイドプラン(注4)
食中毒・感染症利益補償特約
  1. (注1)国内PL保険のほか、和文CGLなども対象です。
  2. (注2)商品はウォームハートであり、当該商品は全件対象となります。
  3. (注3)休業損失等担保条項をいいます。
  4. (注4)物流業務のために記名被保険者が所有、使用または管理する施設は除きます。

<新種保険(2023年6月30日以前始期契約)および企業分野火災保険(2023年9月30日以前始期契約)>

  • 下表の特定感染症危険補償特約をセットしている契約に、新特約「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」を追加保険料なしで自動セットします。
  • 保険の対象となる施設が新型コロナウイルス感染症に汚染され、保健所等の指示や命令に基づく消毒・隔離等の費用を支出することによって被る損害、およびその処置によって営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、保険金20万円を定額でお支払いします。
  • 保険期間中に複数回事故が発生した場合でも20万円が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える契約は契約年度ごとに20万円が限度となります。

商品 特約等
賠償責任保険(注7) 食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)(注1)
食中毒・感染症利益担保特約条項(旅館特約条項用)
居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項(注2)
事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス)(注6)
  • 保険始期日:2020年6月30日以前
    ビジネスプラン 休業ユニット(注3)ワイドプラン
  • 保険始期日:2020年7月1日以降
    マルチリスクプラン 休業ユニット(注3)ワイドプラン(注4)
食中毒・感染症利益補償特約
企業総合補償保険(注5) 食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)
  • 保険始期日:2019年9月30日以前
    食中毒・感染症補償追加特約(休業損失補償特約用)
  • 保険始期日:2019年10月1日以降
    食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)
店舗総合保険(注5) 食中毒・感染症補償追加特約(店総用)
店舗休業保険(注5) 食中毒・感染症による休業損失補償特約(店休)
企業総合保険(注5) 食中毒・感染症利益補償特約
テナント総合保険(注5) 食中毒・感染症による休業損失担保特約条項
  1. (注1)国内PL保険のほか、和文CGLや商賠繁盛なども対象です。
  2. (注2)商品はウォームハートであり、当該商品は全件対象となります。
  3. (注3)休業損失等担保条項をいいます。
  4. (注4)物流業務のために記名被保険者が所有、使用または管理する施設は除きます。
  5. (注5)保険始期日が2020年12月31日以前のご契約にかぎり、「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」を自動セットします。保険始期日が2021年1月1日以降のご契約は対象外です。
  6. (注6)保険始期日が2022年1月31日以前のご契約にかぎり、「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」を自動セットします。保険始期日が2022年2月1日以降のご契約は対象外です。
  7. (注7)保険始期日が2021年9月30日以前のご契約にかぎり、「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」を自動セットします。保険始期日が2021年10月1日以降のご契約は対象外です。

<医師賠償責任保険(傷害補償)>

  • 下表のとおり、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(※)に新特約「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」を追加保険料なしで2020年2月1日に遡及して自動セットします。
  • 約款の内容は、2.約款の個人向け商品に記載している指定感染症追加補償特約(特定感染症用)と同内容です。
  1. (※)医師賠償責任保険の医療施設特約条項において、オプションでセットする傷害担保追加条項に自動付帯される追加条項です。
商品 概要
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項

【2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】

新型コロナウイルス感染症の補償

特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項をセットしている全契約に、新特約「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」を追加保険料なしで自動セットします。
これにより、新型コロナウイルス感染症を2020年2月1日に遡及して補償の対象に含めます。

  1. (注1)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項は感染症法上の一類から三類感染症に該当する感染症を補償する特約であるため新型コロナウイルスは、従来、補償の対象外となっていました。
  2. (注2)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項 をセットしていない契約は、補償の対象外です。

【2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】

新型コロナウイルス感染症の補償
×

感染症法上の取扱い変更に伴い、 新型コロナウイルス感染症は「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」で定める「特定感染症」に該当しなくなります。これにより、 「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項」および「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」をセットしていても新型コロナウイルス感染症を補償することができなくなります。

2. 約款


個人向け商品

<傷害を補償する保険>

指定感染症追加補償特約(特定感染症用)


第1条(指定感染症の追加)


当会社は、この特約により、付帯されている特約、特約条項または追加条項の用語の定義に規定する「特定感染症」に以下を追加します。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(注)

(注) 新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。) であるものにかぎります。


第2条(準用規定)


この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約、特約条項または追加条項の規定を準用します。

(注)個人用傷害所得総合保険「THE カラダの保険」のご契約のしおりに記載の指定感染症追加補償特約(特定感染症用)については、上記のとおり読み替えます。

<疾病を補償する保険>

指定感染症追加補償特約


第1条(指定感染症の追加)


当会社は、この特約により、普通保険約款別表1に掲げる感染症に以下を追加します。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(注)

(注) 新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。) であるものにかぎります。


第2条(準用規定)


この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。



企業向け商品

<企業分野火災保険および新種保険>

以下のWeb約款をご参照ください。

なお、以下の保険期間において、特定感染症危険補償特約をセットしている契約には、「新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項」が一律付帯されます。

  • 2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
  • 2020年2月1日(土)以降、以下の期日を保険始期とする契約
商品 保険始期
企業向け火災保険
テナント総合保険
保険始期日が2020年12月31日以前のご契約
賠償責任保険 保険始期日が2021年9月30日以前のご契約
事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス) 保険始期日が2022年1月31日以前のご契約

新型コロナウイルス感染症に関する費用補償追加条項



Ⅱ. 主な商品における補償の取扱い

新型コロナウイルス感染症について、主な商品における補償の取り扱いをご案内いたします。

1.保険金のお支払い対象となる主な商品


個人向け商品

<疾病を補償する保険および傷害を補償する保険の特定感染症危険補償特約>

新・団体医療保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、健康生活サポート保険(入院パスポート)等の疾病を補償する保険 新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、疾病を補償するプランにご加入の場合、発病時期や入院開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります。
海外旅行保険
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、疾病を補償するプランにご加入の場合、発病(感染)時期や治療開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります。

詳細はこちらをご覧ください。
個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)、傷害総合保険等の傷害を補償する保険

【2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】
特定感染症危険補償特約(※)をセットしている場合、支払対象となります。

【2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を発病された場合】
特定感染症危険補償特約(※)をセットしている場合でも、支払対象となりません。

詳細は同一ページ内の「Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症を補償するための商品改定について」をご覧ください。
(※)個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)においては、「特定感染症特約」をいいます。


【疾病を補償する保険等における「入院」の取扱い】

宿泊施設または自宅で療養する場合は以下のとおり「入院」とみなして、お取扱いします。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養する場合は保険金のお支払い対象となりません。

治療・療養の場所 病院・診療所 宿泊施設・自宅
対象の方 全ての方 重症化リスクの高い方
(※1)
左記以外の方
医師に新型コロナウイルス感染症と診断された日
2022年
9月25日以前 


(約款上の入院に該当)

2022年9月26日~
2023年5月7日

×

2023年
5月8日以降

×

×

(※1)重症化リスクの高い方(※2)とは、以下の方をいいます。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(※3)の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦

(※2)厚生労働省が定める2022年9月26日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の対象と同じです。

(※3)対象となる新型コロナ治療薬は、下表のとおりです(2023年3月7日現在)。なお、ゾコーバや解熱剤(カロナール・ロキソニンなど)、市販の風邪薬は、対象となる新型コロナ治療薬には含まれません。

名称 商品名
カシリビマブ・イムデビマブ ロナプリーブ
ステロイド薬 デカドロンなど
ソトロビマブ ゼビュディ
トシリズマブ アクテムラ
ニルマトレルビル・リトナビル パキロビッド
バリシチニブ オルミエント
モルヌピラビル ラゲブリオ
レムデシビル ベクルリー

保険金請求にご準備いただく書類は こちらを確認してください。

なお、今後も政府の動向や法令の改正等に応じて、それらを踏まえた対応を行ってまいります。



企業向け商品

<従業員の労災を補償する保険>

労災総合保険(法定外補償条項) 業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象となります。
事業活動総合保険(傷害等担保条項)
新型コロナウイルスに感染したことが、偶然かつ時期的・場所的に労働環境に起因していることが確認できる場合に保険金のお支払い対象となります。(政府労災等の認定有無は問いません。)

<休業損失や消毒費用等を補償する保険>

企業総合補償保険(注1)、賠償責任保険(注2)、事業活動総合保険(ビジネスマスター・プラス)(注3) 施設において、新型コロナウイルス感染症を含む特定の感染症(以下「特定感染症」)が発生したことにより、施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、休業日数等に応じて保険金をお支払いします。(注4)
  1. (注1)保険始期日が2021年1月1日以降、かつ、以下のいずれかの特約を付帯しているご契約が対象です。
    • 食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)
    • 食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)
  2. (注2)保険始期日が2021年10月1日以降、かつ、以下のいずれかの特約を付帯しているご契約が対象です。
    • 食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)
    • 食中毒・特定感染症利益補償特約(旅館特約条項)
    • 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
  3. (注3)以下のご契約が対象です。
    • 保険始期日が2022年2月1日以降で、休業ユニット(休業損失等担保条項)ワイドプランを付帯したご契約
    • 保険始期日が2023年1月1日以降で、賠償ユニット(賠償責任担保条項)に食中毒・感染症利益補償特約を付帯したご契約
  4. (注4)2023年7月1日以降始期契約の新種保険(賠償責任保険、ビジネスマスター・プラス)および2023年10月1日以降始期契約の企業総合補償保険については、新型コロナウイルス感染症が、事故の発生した日において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合は補償の対象となります(五類感染症に分類された場合は補償対象外となります)。

2.保険金のお支払い対象とならない主な商品


個人向け商品

<傷害を補償する保険>

傷害総合保険等の傷害を補償する保険

新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、保険金をお支払いできません。ただし、特定感染症危険補償特約(※)をセットした場合、 2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を発病された場合は支払対象となります。

  1. (※)個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険)においては、「特定感染症特約」をいいます。


企業向け商品

<休業損失を補償する保険>

店舗総合保険、店舗休業保険、企業総合保険、テナント総合保険 感染症による休業損失を補償する特約がセットされていた場合も含め、新型コロナウイルス感染症は補償の対象としておりませんので、保険金をお支払いできません。


Ⅲ. コロナ禍の生活変化を支え、支援する損害保険商品のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、「テレワーク」、「オンライン授業」、「オンラインレッスン」といった生活様式が浸透しはじめています。
この環境の変化を踏まえて、お客様の生活をサポートすることを目的に、一部の損害保険商品の補償の取り扱いについて整理いたしましたので、概要につき以下のとおりご案内いたします。

1.テレワーク中のケガを補償する保険商品


対象 商品名 概要
団体のお客さま 傷害総合保険
テレワーク中に被ったケガも補償します。
就業中のみに補償を制限した場合(※)でも、テレワーク中の事故であれば補償の対象となります。

(※) ご就業先の会社から就業中であることの確認を取る場合があります。
個人のお客さま 個人用傷害所得総合保険
『THE カラダの保険』

2.オンライン授業中のケガを補償する保険商品


対象 商品名 概要
団体のお客さま 学校契約団体傷害保険 オンライン授業中に被ったケガも補償します。

3. オンラインレッスン中のケガを補償する保険商品


対象 商品名 概要
団体のお客さま レクリエーション保険 オンラインレッスンの受講者が、オンラインレッスン中に被ったケガも補償します。
  • (注) 上記は概要の説明となります。保険金のお支払いについては、実際の事故状況に応じて約款をもとに判断します。ご契約のお引き受け条件、保険金のお支払い方法および詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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Ⅳ. 契約の継続手続きおよび保険料の払込みに係る特別措置について

新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、ご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店等との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店等が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

1.継続契約の手続きについて

特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに手続きをおとり下されば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

2.保険料の払込について

特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき新規契約・継続契約・契約内容変更に係る保険料につきましては、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
ただし、新規契約においては、下記の企業向け商品を除きます。
公共工事履行保証証券(履行ボンド)、履行・入札保証保険、法令保証(関税ボンド、プリペイドカードボンド、民事執行法ボンドなど)、契約保証、興行中止保険、保険期間1年未満の契約

対象地域 特別措置の開始日 継続手続き猶予
(特別措置の開始日から6か月後の末日)
保険料支払猶予
(特別措置の開始日から6か月後の末日)
地域の限定は行いません。 2021年4月26日 2021年10月末日まで 2021年10末日まで

Ⅴ. 自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和2年5月7日>


<令和2年4月16日>


<令和2年4月7日>


<令和2年2月28日>


公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。


7都府県

車検伸長対象地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県


継続契約の契約手続きの猶予

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車であり、2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。

ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。


■車検対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。


継続契約の保険料払込みの猶予

2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。

ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。




本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

全国(7都府県を除く)

車検伸長対象地域

全国(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県を除く)


継続契約の契約手続きの猶予

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車であり、2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。

ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。


■車検対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年7月1日を限度として、猶予します。


継続契約の保険料払込みの猶予

2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。

ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来するものは除きます(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。




本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

Ⅵ. 自賠責保険の異動・解約等に関する特別措置のご案内
(2020年9月30日で終了しました)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自賠責保険の異動、解約等手続きについて、2020年9月30日(水)まで手続きを猶予する特別措置を実施します。
このため、9月30日(水)までにお手続きいただければ、実際の事実発生日等にさかのぼって異動、 解約等の受付をさせていただきますので、自賠責保険に係る手続きのためにご来店いただく必要はありません。


1.特別措置の内容

異動※1、解約※2または契約内容の訂正の手続きを下記(1)の期間中は猶予します。

  • (1)特別措置の実施期間
    2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで
  • (2)対象契約
    すべての自賠責保険契約
  • ※1 異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について
    • 手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。
    • 車両入替以外の場合、異動日は事実発生日となります。
    • 車両入替の場合、「所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「代替車取得等の日」のいずれか遅い方を異動日として手続きを行います(上記1(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。特別措置の実施期間であれば、手続き前に、入替後のお車で事故があった場合でも保険金をお支払いいたします。
  • ※2解約手続きについて
    • 所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解約があったものとして、解約手続きを行います(上記1(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。
  • 2.ご注意いただきたいこと

    • (1)保険料の払込が必要な場合、当該手続き時に保険料の払込をお願いします。
    • (2)2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、保険標章につきましては、法令上の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。
    • (3)本件に関するお問い合わせは、お近くの営業店にご連絡ください。

Ⅶ. 積立保険に係る特別措置について

新型コロナウイルス感染症の拡大状況をふまえ、積立保険において特別措置を実施いたします。本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。


1.契約者貸付の特別利率の適用

積立保険において、契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、ご契約時の予定利率と同率にて貸付をいたします。


2.解約返れい金の計算の特例措置

積立保険において、解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いいたします。


適用地域 適用対象者 受付期間
日本全国 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた積立保険のご契約者さま 2021年4月26日(月曜)から2021年6月30日(水曜)まで

ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店等との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店等が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。



Ⅷ.【終了】医師による「オンライン医療相談サービス」のご案内

4月から提供しておりました「オンライン医療相談サービス」は予定通り6月30日(火)をもって終了しました。多くのお客さまにご利用いただきありがとうございました。

Ⅸ. よくあるお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせについてご案内します。

Ⅹ.当社における新型コロナウイルスへの感染者発生状況について

新型コロナウイルスの感染者発生状況につきまして、2022年3月28日以降は、店舗を一時休止する場合など、お客さまやお取引先の皆さまにご迷惑をおかけする場合に掲載いたします。







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