特定貨物(機械類、瓶詰め食料品・缶詰)

機械類が損傷して修理可能な場合は、協会機械修繕約款に基づき保険金額を限度として修理費用の実費(取替部品代、修理費用、運送費等)を保険金としてお支払いします。ただし、取替部品に課せられる輸入関税は、当初の輸入時に保険金額に輸入関税全額が含まれていた場合のみ、お支払いの対象になります。

瓶詰め食料品・缶詰類のラベルのみが損傷した場合は、ラベルにかかわる約款に基づき、保険金額を限度としてラベル貼付費用の実費を保険金としてお支払いします。

上記は、保険価額=保険金額の全部保険の場合です。

ページトップへ