代位求償に関するお願い

保険金支払後の回収をよりスムーズに行うため、荷主の皆様には下記の項目についてのご理解とご協力をお願いします。

  1. CLAIM NOTICEの早期出状のお願い
    貨物の損害に対して責任を負うべき運送人などへのCLAIM NOTICEの出状が遅れたために、運送人などから損害賠償を受けられないといった例も見られます。損害が発見され次第迅速にCLAIM NOTICEをご出状ください。
    特に航空輸送の場合は出状期限に対する制限が厳しく、貨物に損害のある場合は貨物を受け取った日から7日以内(ワルソー条約)または14日以内(ヘーグ議定書およびモントリオール条約)に出状されない限り運送人などに求償することはできませんので注意が必要です。
    • ワルソー条約、ヘーグ議定書およびモントリオール条約は、国際航空運送に関する条約です。
  2. 検品の早期実施について
    貨物の検品はできるかぎり早期に行い異常があればすぐに保険会社もしくはサーベイヤーに連絡するようご徹底ください。損害の発見、検品が遅れますと損害原因調査が難しくなるとともに運送人などへの責任追及が困難になります。
  3. コンテナDEVANNING時の検温(冷凍冷蔵貨物の場合)
    冷凍冷蔵貨物の場合、事故の多くは温度変化による品質劣化損害です。運送会社から輸送中の温度チャートを提出してもらえない場合もあります。コンテナDEVANNING時に貨物の温度を測定し、入庫報告書やDEVANNING REPORT上に温度を記述してもらうことは運送人などに対する求償における有力な証拠になります。
  4. 正品、損品仕分け入庫、リマークの記入
    荷卸時や倉庫搬入時に貨物に異常が見られた場合、DEVANNING REPORTや入庫報告書に貨物の損傷状況を詳細にリマークとして記入するよう倉庫業者等へご指導願います。リマークが記入してあれば運送人などへの求償において、損害を示す一つの証拠書類として有利に働きます。
    また、CARGO BOAT NOTEでリマークのあるロットもしくはDEVANNING時に損害が発見されたロットについては、他の貨物と混合して入庫されると後日のサーベイの際、検査を行う上での支障となります。従って入庫時に損害分のロットについては別仕分けして入庫するように倉庫業者等へご指導ください。
  5. BILL OF LADING(B/L)オリジナル提出のお願い
    保険金請求の必要書類として、通常B/L等のコピーを提出いただいております。代位求償の交渉過程においてB/L等の裏面に記述されている約款が必要になりますので、可能な限り、保険金請求書類ご提出時にはB/L等のオリジナル(SECOND ORIGINAL以下の一枚)をご提出ください。
    なお、「SECOND ORIGINAL以下の一枚」が事情によりご提出いただけない場合は、B/L等の表面のコピーに加え裏面のコピーも併せてご提出ください。
  6. 保険金請求時期と対運送人損害賠償請求の出訴期限について
    運送人に対する損害賠償請求の出訴期限の間近になって保険金請求書類一式をご提出いただいた場合、損害賠償請求権の消滅を防ぐための当社での出訴期限の延長、またはその他の必要な手続きが間に合わなくなることがあります。保険金ご請求のための関係書類が整い次第、早めにご提出下さい。遅くとも出訴期限の1カ月前までには保険金請求書類をご提出くださるようご協力願います。1カ月前までにご提出できそうにない場合はお手数ですが、荷主の皆様にて時効の延長手続きなどをお願いします。

出訴期限

海上輸送:通常本船荷卸後1年間(NVOCC発行のB/Lなどでは9ヶ月と規定されているケースがある。)
航空輸送:到着日または運送中止日より2年間(出訴期限の延長は認められていません。)

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