手術の補償(疾病手術保険金)
被保険者が保険期間中に日本国内または国外において疾病を被り、病院または診療所において、疾病の治療を直接の目的として以下(1)から(3)までのいずれかの手術を受けた場合(入院しない場合も対象となります)、もしくは骨髄幹細胞採取手術を受けた場合(ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合は対象となりません)、お支払いします。時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合は、倍率の最も高いいずれか1種類の手術についてのみ手術保険金をお支払いします。
なお、手術の種類によっては回数制限があります。
- (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術
- (2)先進医療に該当する手術(治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります)
- (3)放射線治療に該当する診療行為
<入院中に受けた手術の場合>
疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×10(倍)
<外来で受けた手術の場合>
疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍)
以下の手術は対象となりません。
- 創傷処理
- 皮膚切開術
- デブリードマン
- 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術
- 抜歯術
- 鼻焼灼術
- 美容整形上の手術
- 疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術
- 視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等)
手術保険金倍率変更特約(疾病用)および重大手術保険金倍率変更特約(疾病用)をセットされている場合の手術保険金は以下の通りとなります。
- (1)手術保険金倍率変更特約(疾病用)
<入院中に受けた手術の場合>
疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×20(倍)
<外来で受けた手術の場合>
疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍)
- (2)重大手術保険金倍率変更特約(疾病用)
疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×40(倍)
(重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問いません)
- ※ 重大手術とは以下の手術をいいます。
- 1開頭手術(穿頭術を含みます)
- 2悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます)
- 3心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術
- 4四肢切断術(手指・足指は除きます)
- 5脊髄(せきずい)腫摘出術
- 6日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ人工臓器を除きます)の全体または一部の移植術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104条)に規定する移植術にかぎります。