手術の補償(傷害手術保険金)
保険期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガの治療のために病院または診療所において、以下(1)または(2)のいずれかの手術を受けた場合、傷害手術保険金をお支払いします。なお、1事故に基づくケガに対して時期を同じくして、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、傷害手術保険金の額が最も高い手術についてのみお支払いします。
- (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(*1)
- (2)先進医療に該当する手術(治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります)
<入院中に受けた手術の場合>
傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×10(倍)
<外来で受けた手術の場合>
傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×5(倍)
- *1以下の手術は対象となりません。
- 創傷処理
- 皮膚切開術
- デブリードマン
- 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術
- 抜歯術
手術保険金倍率変更特約(傷害用)および重大手術保険金倍率変更特約(傷害用)をセットされている場合の手術保険金は以下の通りとなります。
- (1)手術保険金倍率変更特約(傷害用)
<入院中に受けた手術の場合>
傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×20(倍)
<外来で受けた手術の場合>
傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×5(倍)
- (2)重大手術保険金倍率変更特約(傷害用)
傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×40(倍)
(重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問いません)
- ※重大手術とは以下の手術をいいます。
- 1開頭手術(穿頭術を含みます)
- 2開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)
- 3四肢切断術(手指・足指は除きます)
- 4日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ人工臓器を除きます)の全体または一部の移植術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104条)に規定する移植術にかぎります。