このページは旧日本興亜損保の情報を掲載しています。
2007年3月14日
日本興亜損害保険株式会社
取締役社長 松 澤 建
本日、弊社は金融庁より、保険業法第132条第1項の規定に基づく業務の一部停止命令および業務改善命令を受けました。
弊社の行政処分につきましては、ご契約者および関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。行政処分の概要等は下記の通りですが、弊社では今回の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と発生させることのないよう、全社をあげて信頼回復に努めてまいります。
記
- 1.処分の概要および根拠となる法令の条項
<保険業法第132条第1項の規定に基づく命令>
- (1)第三分野商品(医療保険、がん保険、所得補償保険、医療費用保険、介護費用保険その他の疾病又は介護を支払事由としている保険及び特約条項。ただし海外旅行傷害保険を除く。以下同じ。)に係る保険契約の締結及び保険募集の業務(ただし、自動継続による契約の更新に係るものを除く。)について、平成19年4月2日(月)から平成19年7月1日(日)まで停止すること。
- (2)第三分野商品の新規の認可申請および既存の改定の届出、他の保険会社等金融機関からの代理・代行業務の認可申請に関する業務について、平成19年3月15日(木)から平成19年6月14日(木)まで停止すること。
- (3)経営管理態勢の改善・強化
- 保険金の不適切な不払いが生じないような適正な業務運営態勢の整備に経営陣が関与する態勢を構築すること。
- 保険金の不払い状況に係る問題についても、適切に実態を把握し、改善が行われる実効性のある内部監査態勢を構築すること。
- (4)保険金支払管理態勢の改善・強化
- 公正かつ的確な審査体制・手続きの確立を含め第三分野商品に係る保険金支払管理態勢を整備すること。
- 第三分野商品に係る保険募集業務、保険金支払業務等の顧客対応に係る全ての業務の検証を行った上で、適切な業務運営を行うための規定・マニュアル等の必要な見直し・改善を行うこと。
- 第三分野商品に係る支払事務関係者に対する教育を徹底すること。
- 判明した保険金の不適切な不払いについて、迅速かつ適切な顧客対応を図るための態勢を整備すること。
- (5)契約者保護、契約者利便の改善・強化
- 第三分野商品に係る適切な保険募集や顧客説明を行うための社員及び代理店に係る管理態勢を確立すること。
- 苦情を含む商品販売後の事後検証を可能とする実効性のある態勢を整備すること。
- 苦情に関する情報等の透明性を高めること。
- (6)法令等遵守態勢の改善・強化
- 法令等遵守態勢の見直し・改善を図ること。
- 法令等遵守の企業風土を醸成させるための徹底的な研修の実施及びその後の定期的なフォローアップ研修の実施を図ること。
- (7)役職員の責任の明確化
上記の業務停止命令、業務改善命令に至るようになった問題等の原因となった役職員の責任を明確化すること。