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輸入貨物
輸入貨物に損害を発見した場合や運送人・海貨業者から事故・損害発見の連絡が入った場合には、次の手順でご対応ください。
◆手続きの流れ概要図
海貨業者や倉庫業者に以下の点を指示し、至急の対応をご依頼ください。
当社の担当保険金サービス課に電話等で事故通知をしてください。
運送人またはその代理店に事故通知を行ってください。
Claim Notice to carrier(WORD形式、15KB) Claim Notice to carrier(記載例)(PDF形式、89KB)
当社はご連絡いただいた情報をもとに、サーベイ(損害検査)の手配の要・不要を検討の上、必要な場合にはサーベイを手配します。
立会調査においてはサーベイヤーは、主に以下の業務を行いますが、現場に派遣されるサーベイヤー(鑑定人)に対して、貨物の損傷状況・貨物の性状/機能について説明して、サーベイの実施にご協力ください。また、サーベイヤーより書類・情報の提供の依頼があった場合は、依頼を受けた書類・情報にご協力ください。
小損害の場合や損害原因が明確な場合等には、立会調査(サーベイ)を省略して、お客さま・当社間で損害数量の調査、仕分け方法、処分方法等について協議し、妥当な損害額を決定します。
保険金請求に必要な書類をご提出いただき、事実関係(原因、損害数量、損害金額等)の調査が終了した時点で、保険てん補の可否及びお支払い保険金額が最終決定され、お客様の指定口座に保険金が支払われます。
保険金支払後、船会社・航空会社等の運送人に対して代位求償可能な損害については、当社は代位 (SUBROGATION)によって支払保険金の額を限度としてお客さま(被保険者)の有する損害賠償請求権を取得して、代位求償を行います。
代位求償についてはこちらをご覧ください。
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