2.貨物・事故の形態によって必要な書類
貨物・事故の形態により、上記1記載の基本書類に加えて以下の書類を依頼させていただくことがあります。
- 不着損害(Non Delivery)の場合
輸入した貨物が、輸送途上で梱包ごと紛失してしまうケースがあります。このようなケースでは、運送人あてのClaim Noticeに対する最終回答状(Final Reply From Carriers)をご提出ください。
- 解凍損害の場合
輸入した冷凍・冷蔵貨物が、輸送途上で冷凍機の故障などにより解凍してしまうケースがあります。このようなケースでは温度記録表(Temperature Chart)をご提出ください。
- 不足・欠減損害(Shortage)の場合
ばら積みの輸入貨物で、揚地の重量が積地の重量より減少しているケースがあります。このようなケースではWeight Certificate(積地・揚地両方のもの)をご提出ください。
- 損害貨物を修理した場合
機械貨物を輸入した場合、輸送途上で激しい振動・衝撃などにより破損してしまうケースがあります。このようなケースでは修理費見積/請求明細書をご提出ください。
- 缶詰貨物の損害の場合
缶詰貨物を輸入した場合、缶詰貨物がへこんだり、中身が漏れたりするケースがあります。このようなケースでは缶詰の打検などの検査結果の報告書(缶詰検査荷造報告書・打検表など)をご提出ください。
- 関税損害の場合
輸入貨物が損害を被ることによって、お支払いされた関税にも損害が発生することとなります。関税にも保険をかけられている場合は輸入申告書(Import Declaration)または輸入許可通知書(Notice of Import Permit)をご提出ください。
- コンテナ貨物の水濡れ損害の場合
コンテナで輸入した貨物が、コンテナなどに損傷があり、輸送途上で中身の貨物が破損損害、水濡れ損害などを被るケースがあります。このようなケースではコンテナの破損など、コンテナの異常を証明する書類として機器受渡証(Equipment Interchange Receipt)をご提出ください。
- ノーサーベイ対応の場合
ノーサーベイ対応の場合で、リマーク書類で損害数量・程度等が明確に判断できない場合は、事故現認書のご提出をお願いすることがあります。