保険金請求に必要な書類

1.基本書類

以下の書類はほぼ全てのケースで必要となる書類です。

  • 保険金請求書
    お客様の保険金の請求意志と保険金の支払先を確認させていただくために必要な書類です。
  • Power of Attorney(委任状)
    保険金請求権者以外の方が、保険金請求者から保険金請求権を譲り受けて保険金請求される場合に必要になります。
  • Statement of Premium Due(S.P. 保険料請求書)
    保険契約内容の確認のため必要になります。
  • Invoice(仕切り状)
    売買条件・輸入価格・数量などの証明となります。梱包明細を確認するため、Packing Listをご提出をいただく場合もあります。

  • Bill Of Lading(船荷証券)或いはSea Waybill(海上運送状)またはAir Waybill(航空運送状)
    貨物が運送人に引き渡される時点での貨物の数量・重量・外装状態などの証明となります。一定額以上の損害の場合で運送人への代位求償を行う場合には裏面約款もあわせてご提出いただく場合もあります。

  • 受渡時のリマークの書類
    在来船の場合にはCargo Boat Noteを、コンテナ船の場合にはDevanning Reportをご提出ください。Landing Report(倉入報告書)・入庫報告書のご提出を併せてお願いすることもあります。航空貨物の場合には、Delivery Order、内容点検実施明細書、Air Cargo Manifestもしくはハウスチェック済マニフェストをご提出ください。これらリマーク書類は損害発生の時点を立証するものとして保険金請求に必要ですが、また、後日の運送人への求償の際には運送人の責任を立証する根拠書類となります。

  • Claim Notice to carriers(写)
    運送人に対する荷主の損害賠償請求権を保全するためのものとして重要な書類です。貨物受取後直ちに(海上輸送:最大3日以内、航空輸送:最大14日以内)にClaim Noticeを出状していない場合には運送人に対する求償の際、支障が生じることがあります。この場合、保険金の全部又は一部がお支払いできなくなるケースがありますので、貨物に損害が発見され次第、迅速な出状をお願いします。
  • Survey Report(鑑定書)およびSurvey Fee請求書写
    サーベイ終了後、検査機関より発行されるSurvey Report(鑑定書)の正本およびSurvey Fee請求書写をご提出ください。

2.貨物・事故の形態によって必要な書類

貨物・事故の形態により、上記1記載の基本書類に加えて以下の書類を依頼させていただくことがあります。

  • 不着損害(Non Delivery)の場合
    輸入した貨物が、輸送途上で梱包ごと紛失してしまうケースがあります。このようなケースでは、運送人あてのClaim Noticeに対する最終回答状(Final Reply From Carriers)をご提出ください。

  • 解凍損害の場合
    輸入した冷凍・冷蔵貨物が、輸送途上で冷凍機の故障などにより解凍してしまうケースがあります。このようなケースでは温度記録表(Temperature Chart)をご提出ください。

  • 不足・欠減損害(Shortage)の場合
    ばら積みの輸入貨物で、揚地の重量が積地の重量より減少しているケースがあります。このようなケースではWeight Certificate(積地・揚地両方のもの)をご提出ください。

  • 損害貨物を修理した場合
    機械貨物を輸入した場合、輸送途上で激しい振動・衝撃などにより破損してしまうケースがあります。このようなケースでは修理費見積/請求明細書をご提出ください。

  • 缶詰貨物の損害の場合
    缶詰貨物を輸入した場合、缶詰貨物がへこんだり、中身が漏れたりするケースがあります。このようなケースでは缶詰の打検などの検査結果の報告書(缶詰検査荷造報告書・打検表など)をご提出ください。

  • 関税損害の場合
    輸入貨物が損害を被ることによって、お支払いされた関税にも損害が発生することとなります。関税にも保険をかけられている場合は輸入申告書(Import Declaration)または輸入許可通知書(Notice of Import Permit)をご提出ください。

  • コンテナ貨物の水濡れ損害の場合
    コンテナで輸入した貨物が、コンテナなどに損傷があり、輸送途上で中身の貨物が破損損害、水濡れ損害などを被るケースがあります。このようなケースではコンテナの破損など、コンテナの異常を証明する書類として機器受渡証(Equipment Interchange Receipt)をご提出ください。

  • ノーサーベイ対応の場合
    ノーサーベイ対応の場合で、リマーク書類で損害数量・程度等が明確に判断できない場合は、事故現認書のご提出をお願いすることがあります。

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