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貨物に損害がない場合

下記の書類を取揃えの上、輸入貨物の場合は当社担当保険金サービス課へ、輸出・三国間貨物の場合は当社海上保険金サービス部または当社損害代理店にGeneral Average Guarantee(共同海損分担保証状)の発行をご依頼ください。

  • A. Declaration Letter of General Average(共同海損宣言書)(写)
  • B. Average Bond(共同海損盟約書)(写)
  • C. Valuation Form(価格申告書)(写)
  • D. Statement of Premium due(輸入貨物)またはOriginal Policy(保険証券正本)(輸出・三国間貨物)
  • E. Commercial Invoice(インボイス・商業送り状)
  • F. Packing List(パッキングリスト・積荷明細書)
  • G. Bill of Lading(船荷証券)またはSea Waybill(海上運送状)
  • H. Debit Note for Ocean Freight(海上運賃請求書)(写)(着払運賃の場合)

上記のうち、AからCは船会社または共同海損精算人より送付されますので、B&Cについて必要事項を記載の上署名し、その正本を当社または当社損害代理店が発行するGeneral Average GuaranteeおよびEからHの船積書類等とともに、船会社または共同海損精算人に提出し、貨物の引き取りを行います。

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