貨物に損害がある場合

General Average Guarantee(共同海損分担保証状)の発行手続は貨物に損害がない場合と同様ですが、貨物に損害がある場合、後日の共同海損精算のためにサーベイ・レポートを必要としますので、直ちに、輸入貨物の場合は当社担当保険金サービス課へ、輸出・三国間貨物の場合は当社海上保険金サービス部または当社損害代理店にご通知いただき、サーベイヤーの検査を実施していただくことが必要です。

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