国際間の貿易取引条件として一般的に使用されているINCOTERMSにおいては、輸送中の危険負担は、あらゆる輸送モードで使用されるCIP、CPT、FCA条件では積地で貨物が運送人に引き渡された時、海上輸送に使用されるCIF、CFR、FOB条件では、貨物が本船に船積みされた時に、売主(輸出者)から買主(輸入者)に移転します。このため、仕向地で損害が発見された場合は、(注)2のケースを除き、買主が被保険者として現地において保険金請求手続きを行う必要があります。
- CIPまたはCIF条件については売主の手配した保険で、CPT、FCA、CFRまたはFOB条件については、買主が手配した保険で保険金請求手続きを行うことになりますが、本説明では日本で売主が保険を手配するCIPまたはCIF条件を前提に説明しています。
- 以下については、売主が日本で当社へ保険金請求手続きを行うことになります。ただし、この場合でも基本的にサーベイ等による貨物の損害確認は現地(仕向地等の損害貨物の所在地)で実施する必要があります。
- 買主に危険負担が移転する前に発生した事故(CIP条件の場合は運送人への引渡し前、CIF条件の場合は輸出本船積込み前)
- DAP、DPU、DDP条件など到着地での持込渡し条件で売買した貨物
- 無償貨物((例)援助貨物、修理貨物等)
- 日本で発生した修理・手直費用等の売主への支払(買主の委任状の取付が前提になります。)