輸出・三国間貨物事故の保険金請求に必要な書類は、通常次の書類です。
個々のケースにより追加書類のご提出をお願いする場合、または一部書類を省略できる場合がございます。
- 保険金請求書
お客様の保険金の請求意志と保険金の支払先を確認させていただくために必要な書類です。
- Power of Attorney(委任状)
保険金請求権者以外の方が、保険金請求者から保険金請求権を譲り受けて保険金請求される場合に必要になります。
- Original Policy
保険契約内容および保険金請求権の確認のため必要になります。
- Letter of Indemnity
Original Policyが発行されている場合で、その提出が不可能な場合にご提出いただく必要があります。
- Commercial Invoice(インボイス・商業送り状)(写)
売買条件・輸入価格・数量などの証明となります。
- Packing List(パッキングリスト・積荷明細書)(写)
梱包明細を確認するため、Packing Listをご提出いただく場合もあります。
- Bill of Lading(船荷証券)またはSea Waybill(海上運送状)あるいはAir Waybill(航空運送状)
貨物が運送人に引き渡される時点での貨物の数量・重量・外装状態などの証明となります。一定額以上の損害の場合で運送人への代位求償を行う場合には裏面約款もあわせてご提出いただく場合もあります。
- 受渡時のリマーク書類(写)
在来船の場合にはCargo Boat Note、Discharge Recordを、コンテナ船の場合にはDevanning Report等をご提出ください。Landing Report・Warehousing Reportのご提出を併せてお願いすることもあります。航空貨物の場合には、Delivery Order、Air Cargo Manifestなどをご提出ください。これらリマーク書類は損害発生の時点を立証するものとして保険金請求に必要ですが、また、後日の運送人への求償の際には運送人の責任を立証する根拠書類となります。
- サーベイ・レポート(正本)、サーベイフィー請求書(写)
サーベイを実施した場合、サーベイ終了後当社損害代理店(または損害代理店が手配した検査機関)がSurvey Report(鑑定書)の正本およびSurvey Fee請求書を発行しますのでご提出ください。
- Damage Report(事故現認書)
ノーサーベイ対応の場合で、リマーク書類で損害数量・程度等が明確に判断できない場合は、事故現認書のご提出をお願いすることがあります。
- 修理費用見積/請求明細書(修理した場合)
損傷貨物を修理した場合には、修理費見積/請求明細書をご提出ください。
- 手直費用見積/請求明細書(手直した場合)
損傷貨物を手直しした場合には、手直費用見積・請求明細書をご提出ください。
- Claim Notice to carriers(写)
運送人に対する荷主の損害賠償請求権を保全するためのものとして重要な書類です。貨物受取後直ちに(海上輸送:最大3日以内、航空輸送:最大14日以内)にClaim Noticeを出状していない場合には運送人に対する求償の際、支障が生じることがあります。この場合、保険金の全部又は一部がお支払いできなくなるケースがありますので、貨物に損害が発見され次第、迅速な出状をお願いします。
- Reply letter from carriers(写)(梱包毎の不着損害の場合は必須です。)