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◆手続きの流れ概要図
各運送段階において貨物の受渡しを証する書類((例)Cargo Boat Note、Devanning Report、入庫報告書等)が発行されますが、貨物に異常が確認された場合はその受渡書類にリマーク(摘要)を取り付けておく必要があります。
また、貨物受け取り後、直ちに(海上輸送:最大3日以内、航空輸送:航空運送状の規定に従い最大7日または14日以内)貨物の損傷に責任がある船会社・航空運送人・内陸輸送業者等の運送人へクレーム通知を出状して、その回答状を取り付けておく必要があります。
Claim Notice to carrier(WORD形式、15KB) Claim Notice to carrier(記載例)(PDFd形式、89KB)
受領した貨物に異常がある場合は、上記1の運送人に対する損害賠償請求権の保全措置と同時に、保険証券に記載されている当社の損害代理店に、直ちにご連絡の上サーベイ(損害検査)の申し込みを行ってください。
サーベイヤー(鑑定人)が現場に派遣されてきましたら、受荷主は貨物の損傷状況・貨物性状/機能について説明を行い、サーベイの実施・書類の提出・情報の提供等にご協力ください。
受荷主は損害代理店よりサーベイ・レポート(鑑定書)の発行を受けた後、そのサーベイ・レポートならびに保険金請求必要書類を損害代理店へご提出ください。なお、通常損害代理店よりサーベイ・レポート発行時等に保険金請求に必要な書類の案内を行います。保険金請求に通常必要な書類は次項の「保険金請求に必要な書類」に記載されておりますのでご参照ください。
「保険金請求に必要な書類」についてはこちらをご覧ください。
損害代理店は受荷主等より提出された書類を審査の上、保険金請求権者へ保険金をお支払いします。
保険金をお支払いした後、船会社等の運送人に対して求償可能な損害について、当社は代位(SUBROGATION)によって支払保険金の額を限度として受荷主等の被保険者が有する損害賠償請求権を取得して、代位求償を行います。
「代位求償」についてはこちらをご覧ください。
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