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万一の事故の際の「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。 だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。 傷害保険の保険金のお支払い対象となる「ケガ」は、 「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合にかぎられています。
この「急激」、「偶然」、「外来」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金のお支払い対象になるかどうかを判断します。以下、3要件について詳しくご説明します。
靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、細菌性食中毒等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
など
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。