暮らしと保険 傷害保険のケガとは?

万一の事故の際の「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の保険金のお支払い対象となる「ケガ」は、
「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合にかぎられています。

この「急激」、「偶然」、「外来」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金のお支払い対象になるかどうかを判断します。以下、3要件について詳しくご説明します。

「急激」とは 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、細菌性食中毒等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

保険金のお支払い対象になる具体例、お支払い対象にならない具体例

○例えば、このようなケガが
お支払いの対象となります。
×例えば、このような場合のケガは
お支払いの対象となりません。
  • 仕事中のケガ
  • 海外旅行中のケガ
  • 国内旅行中のケガ
  • 交通事故によるケガ
  • 自宅内でのケガ
  • 野球・サッカーなどのスポーツ中のケガ

    など

  • わざとケガをした(故意・自殺行為によるケガ)
  • ケンカをしてケガをした(犯罪行為・闘争行為によるケガ)
  • お酒を飲んだ後、自動車を運転してケガをした(無資格運転・酒気を帯びた状態での運転中の事故によるケガ)
  • 自動車競技中にケガをした(自動車、原動機付自転車などによる競技・競争(練習を含みます。)によるケガ)
  • 脳卒中で意識を失い、転倒したときにケガをした(脳疾患・疾病・心神喪失に起因するケガ*、医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛等)
  • 地震による揺れで転倒し、ケガをした(地震・噴火またはこれらによる津波によるケガ)
  • 旅先で暴動に巻き込まれてケガをした(戦争・暴動によるケガ(テロ行為によるものは除きます。))
  • ハンググライダー搭乗中にケガをした(ピッケル等を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険なスポーツ中のケガ)

    など

  • *THE カラダの保険および2018年10月1日以降保険始期の傷害総合保険個人契約では、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障害によるケガはお支払いの対象となります。

本ページの内容に関して

詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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