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保険金関連事業を兼業する代理店に関する対応方針

当社は、保険金関連事業を兼業する代理店*1(以下「兼業代理店」)におけるお客さまとの取引において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、当該代理店における利益相反管理に関する対応を通じて、お客さまの利益を保護し、公正かつ適切な業務運営を確保していきます。

また、保険金の支払に関する業務を担当する部門について、兼業代理店と保険募集に関して取引を行う部門(営業部門等)からの独立性の確保により、公正かつ適切な保険金支払業務の運営を図ります。

なお、当該代理店が、兼業特定保険募集人*2かつ、特定大規模乗合損害保険代理店*3に該当する場合は、当該代理店の対象業務*4に関し、当該代理店が講ずべき措置への監視体制を整備し、監視においてその適切性に疑義があった場合は、保険金支払の手続きを通常よりも厳格に行うなどの運営を確保します。

  • *1保険金関連事業を兼業する代理店とは、以下の例のような保険金に関わる事業を兼業し、その対価を得る代理店を指します。
    (例)
    • 自動車修理工場を兼業し自動車修理費等を請求
    • 不動産管理会社等を兼業し不動産修繕費等を請求
    • 旅行代理店を兼業し救援者の旅行費等を請求
  • *2兼業特定保険募集人とは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務を兼業する代理店を指します。
  • *3特定大規模乗合損害保険代理店とは、二以上の所属保険会社のある代理店であり、以下のいずれかを満たす大規模な代理店を指します。
    損害保険のみの場合は手数料等が20億円以上、生命保険も取り扱っている場合、損保の手数料等が20億円以上または、損保の手数料等が10億円以上かつ生損保合算20億円以上の代理店。
  • *4対象業務とは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務を指します。

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