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内部統制基本方針

当社は、当社およびグループ会社における業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令等に加え、SOMPOのパーパス等を踏まえ、この基本方針を取締役会において決議します。
なお、当社はこの基本方針に基づく統制状況を適切に把握および検証し、以下に定める体制を整備し、その充実に努めます。

  • 1.当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

    当社は、当社ならびにその親会社およびグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備します。

    • (1)SOMPOのパーパス等の企業理念およびグループサステナビリティビジョンを当社およびグループ会社に示します。
    • (2)当社の親会社であるSOMPOホールディングス株式会社との間で締結する経営管理契約に従い、同社に対して適切に承認を求めるとともに、報告を行います。
    • (3)「SOMPOグループ グループ会社経営管理基本方針」に従い、グループ会社の経営管理を適切に行うため、グループ会社の運営・管理に関する規程を定め、グループ会社の業務運営の管理およびその育成等を所管する部門を明確にして適切に経営管理を行うとともに、適切に株主権を行使します。
    • (4)グループ会社の事業戦略等、グループの経営に影響を与える重要事項に関する承認・報告制度を整備します。
    • (5)SOMPOホールディングス株式会社または当社が定める各種グループ基本方針をグループ会社に周知するとともに、遵守を求めます。また、グループ会社に、事業実態に応じて規程を策定させるなど、体制を整備させます。
    • (6)経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、取締役への的確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図ります。また、グループ会社の経営管理などに関する重要事項の経営判断の適正性を確保します。
    • (7)「SOMPOグループ グループ内取引管理基本方針」に従い、グループ内における取引等を適切に把握および審査し、当該取引等の健全性および適切性を確保します。
  • 2.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    当社は、当社およびグループ会社の取締役、執行役員および使用人(以下「役職員」といいます。)の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備します。

    • (1)当社およびグループ会社において、取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて役職員の職務の執行が法令等に適合していることを確認します。
    • (2)「SOMPOグループ コンプライアンス基本方針」に従い、コンプライアンス体制の整備を図るとともに、役職員が「SOMPOグループ コンプライアンス行動規範」を遵守して行動するよう当社およびグループ会社の役職員の行動基準となるコンプライアンスに関するマニュアルを整備し、これらの周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。
    • (3)コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプライアンス上の課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗を管理します。
    • (4)当社およびグループ会社において、不祥事件等に係る社内報告、調査、内部通報等の各種制度を整備し、不祥事件等の是正、届出、再発防止等の対応を的確に行います。
    • (5)「SOMPOグループ お客さまの声対応基本方針」に従い、お客さまの声を積極的に分析し業務品質の向上に活用するなど、実効性のあるお客さまの声対応体制を構築します。
    • (6)「SOMPOグループ お客さまサービス適正管理基本方針」に従い、お客さまに提供する商品サービスの品質・維持・向上に努めるなど、お客さまサービスの適正を確保する体制を構築します。
    • (7)「SOMPOグループ 顧客情報管理基本方針」に従い、お客さまの情報を適正に取得・利用するなど、お客さまの情報の管理を適切に行います。
    • (8)「SOMPOグループ セキュリティポリシー」に従い、情報資産のセキュリティを確保するために講じるべき基本的な事項を明らかにするなど、情報資産に関する適切な管理体制を整備します。
    • (9)「SOMPOグループ 利益相反取引管理基本方針」に従い、お客さまの利益が不当に害されるおそれが類型的に認められる取引を管理するなど、お客さまの利益を不当に害する利益相反取引を防止する体制を整備します。
    • (10)「SOMPOグループ 反社会的勢力対応基本方針」に従い、反社会的勢力からの不当要求の拒絶および関係遮断に向けて、外部の専門機関とも連携し、組織として毅然と対応するなど、反社会的勢力への対応体制を整備します。
  • 3.戦略的リスク経営に関する体制

    当社は、「SOMPOグループ ERM基本方針」に従い、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活用し、適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、当社およびグループ会社の企業価値の最大化を図ることを目的としたERM「戦略的リスク経営」を実践します。

    • (1)戦略的リスク経営の実効性を確保するため、リスクテイク計画およびリスク許容度を設定するなどの体制を整備します。また、当社およびグループ会社が抱える各種リスクの特性の概要およびグループ体制特有のリスクを的確に把握し、各種リスクを統合して適切に管理します。
    • (2)グループ会社に、それぞれの業務内容、規模、特性に応じた戦略的リスク経営に関する体制を整備させるとともに、リスクの把握および評価を含む適切なリスク管理を実施させます。
    • (3)ERMの基礎となる「SOMPOグループ 保険数理機能基本方針」に従い、保険負債の適切な評価および財務の健全性を確保するための管理体制を整備します。
  • 4.職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保するための体制

    当社は、当社およびグループ会社の役職員の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を確保するため、次のとおり、職務執行に関する権限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の確立、ならびに経営資源の有効活用を行います。

    • (1)SOMPOホールディングス株式会社が定めるグループの経営計画に基づき自社の経営計画を策定するとともに、これらを当社およびグループ会社で共有します。
    • (2)当社およびグループ会社の重要な業務執行に関する事項について経営会議で協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図ります。
    • (3)当社およびグループ会社において、取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべき事項を明らかにするとともに、これに整合するよう執行役員等の決裁権限を定めます。
    • (4)当社およびグループ会社において、規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明らかにするとともに、組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲等を定めます。
    • (5)「SOMPOグループ IT戦略基本方針」に従い、IT戦略を策定し、ITガバナンスを整備するなど、信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するための的確かつ正確なシステムを構築します。
    • (6)「SOMPOグループ 外部委託管理基本方針」に従い、外部委託開始から委託解除までのプロセスに応じて外部委託に関する管理を行うなど、当社およびグループ会社における外部委託に伴う業務の適正を確保します。
    • (7)「SOMPOグループ 資産運用基本方針」に従い、当社およびグループ会社の運用資金の性格を勘案し安全性・流動性・収益性を踏まえるなど、リスク管理に十分に留意した資産運用を行います。
    • (8)「SOMPOグループ 業務継続体制構築基本方針」に従い、大規模自然災害等の危機発生時における当社およびグループ会社の主要業務の継続および早期復旧の実現を図る体制を整備するなど、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。
    • (9)課題別に専門的・技術的な観点から審議を行うために経営会議の諮問機関として課題別委員会を設置します。
  • 5.情報開示の適切性を確保するための体制

    • (1)当社は、「SOMPOグループ ディスクロージャー基本方針」に従い、法令等に基づく開示の統括部署を設置し、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制を整備します。
    • (2)当社は、「SOMPOグループ 財務報告に係る内部統制基本方針」に従い、当社グループの連結ベースでの財務報告の適正性および信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価に関する枠組みを定め、必要な体制を整備します。
  • 6. 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

    当社は、当社およびグループ会社の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、当社およびグループ会社において、取締役会等の重要会議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員の職務執行に係る情報を保存および管理する方法を規程に定め、これに必要な体制を整備します。
  • 7.内部監査の実効性を確保するための体制

    当社は、当社およびグループ会社の内部監査の実効性を確保するため、「SOMPOグループ 内部監査基本方針」に従い、内部監査に関する独立性の確保、規程の制定、計画の策定等の事項を明確にし、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備します。
  • 8. 監査等委員会の監査に関する体制

    当社は、監査等委員会の監査の実効性の向上を図るため、以下の体制を整備します。
  • 8-1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

    監査等委員会に直属する組織として監査等委員会室を設け、必要な知識・経験を有する専属の者を監査等委員会スタッフ(監査等委員会の職務を補助すべき使用人)として配置します。また、「監査等委員会スタッフに関する規程」を定め、次のとおり監査等委員会スタッフの執行からの独立性および監査等委員会の監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保します。
    • (1)監査等委員会スタッフの選任、解任、処遇および人事上の評価等の決定にあたっては監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得ることとします。
    • (2)監査等委員会スタッフは、その職務に関して監査等委員会または監査等委員からの指揮命令のみに服し、それ以外からの指揮命令を受けないこととします。
    • (3)監査等委員会スタッフは、監査等委員会の命を受けた業務に関して必要な情報の収集権限を有することとします。
  • 8-2.監査等委員会への報告に関する体制

    • (1)監査等委員会の同意のもと、役職員が監査等委員会に報告すべき事項(職務の執行に関して法令・定款に違反する重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実を含みます。)および時期等を「監査等委員会への報告に関する規程」において定めることとし、役職員は、この定めに基づく報告、その他監査等委員会の要請する報告を確実に行います。
    • (2)役職員が監査等委員会に報告を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととします。なお、グループ各社の役職員についても同様とします。
    • (3)監査等委員会が取締役または執行役員の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監査等委員会に報告します。
  • 8-3.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    • (1)監査等委員会が選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとします。
    • (2)監査等委員または監査等委員会が、取締役、執行役員、会計監査人、内部監査部門およびその他監査等委員会の職務を適切に遂行するうえで必要な者との意見交換を行う場合、十分な協力を行います。グループ各社の役職員からの情報収集や意見交換等を行う場合も同様とします。
    • (3)重要な会議の議事録その他の重要書類等(電磁的記録を含みます。)の閲覧について、監査等委員会の求めに応じて対応します。
    • (4)内部監査部門長の選任、解任等の重要な人事については、監査等委員会の同意を得ることとします。
    • (5)内部監査部門は、内部監査計画について監査等委員会と協議・合意を行うこととします。また、内部監査部門は、監査等委員会に対し監査結果等所定の事項について報告を行う他、必要に応じて監査等委員会からの指示を受けるものとします。
    • (6)監査等委員および監査等委員会スタッフが、その職務の執行について生ずる費用の請求をした場合は、その求めに応じて適切に処理します。
    • (7)その他、役職員は監査等委員会が定める規程および監査の基準にある事項を尊重します。

以上

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