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控除の対象となる保険料について

当年の1月から12月にお支払いいただいた保険料が対象になります。ただし、1年を超える契約で保険料を長期一括払した契約および積立保険の一時払契約の場合は、毎年の始期応当月日に保険料を支払っているものとみなします。

  • (例)令和7年4月1日始期・保険期間5年、長期一括払の地震保険(地震保険料5万円)にご加入の場合
    令和7年、8年、9年、10年、11年の各年4月1日に1万円ずつお支払いただいたものとみなします。

なお、12月始期で後払い契約の場合は、お支払方法(口座引落・払込票払)およびお支払時期(当年・翌年)により異なります。

  • 口座引落のお客さまは、翌年の1月に保険料が引き落しとなりますので、翌年の控除申告となります。
  • 払込票払のお客さまは、当年12月末までに保険料をお支払いいただいた場合は、当年での申告が可能です。ただし、控除証明書の電子データは始期翌年分とみなして作成しているため、電子データを使用しての申告はできません。※
  • 2025年9月1日以降保険始期の個人用火災総合保険は、当年12月末までに保険料をお支払いいただいた場合は、当年分の電子データを使用して申告できます。

<控除の対象となる保険料の算出方法>

  • 保険期間の中途で契約を解約・変更などを行った場合は、計算方法が異なる場合があります。

1.地震保険料控除

  1. (1)地震保険料
地震の保険期間 主契約払込方法 算出式
1年超の契約 一括払
長期一括払
地震保険料÷地震保険期間(年)
長期年払 地震保険料(1年分)
長期月払 分割払1回分保険料(地震)×本年の支払回数
1年契約
(自動継続を含む)
一括払
長期一括払
地震保険料(1年分)
分割払 分割払1回分保険料(地震)×本年の支払回数
1年未満の契約
(短期契約)
いずれも 地震保険料(保険期間分)
  1. (2)旧長期損害保険料(経過措置)
保険料払込方法 算出式
一時払 一時払保険料÷保険期間(年)*
年払・半年払・月払 1回分保険料×本年の支払回数
一部一時払 (一時払部分の保険料÷保険期間(年))*+(分割払部分の1回分保険料×本年の支払回数)
(前年以前)前納
  • 平成19年以降に前納した場合は経過措置対象外となります
(前納保険料÷未経過月数)×12
  • *年金払積立傷害保険、積立サンライズ傷害総合保険は、「保険期間」ではなく「払込期間」で計算します。

2.生命保険料控除

  1. (1)介護補償保険・介護費用保険
    保険料払込方法 算出式
    払込方法にかかわらず 1回分保険料×本年の支払回数
  1. (2)積立介護補償保険・積立介護費用保険
    保険料払込方法 算出式
    一時払 一時払保険料÷積立期間(年)
    年払・半年払・月払 1回分保険料×本年の支払回数
  1. (3)上記(1)(2)以外
保険料払込方法 算出式
一時払 一時払保険料÷保険期間(年)
年払・半年払・月払 1回分保険料×本年の支払回数
前納(Dr.ジャパン以外) (前納保険料÷未経過月数)×(変更日から始期応当日までの回数)
※1
前納(Dr.ジャパン) 前納保険料÷{(前納月から翌始期応当日までの回数)+12×(最終年齢※2-前納時被保険者年齢)}×(変更日から始期応当日までの回数)※1
  • ※1ただし、前納日以降、前納日の属する年の12月末までに次の始期応当日が到来する場合は、翌1年分の前納保険料(前納保険料÷未経過月数×12)も合算します。
  • ※2最終年齢は、終身払の場合110歳、短期払の場合は払済年齢となります。

控除証明書に関するよくあるご質問・お問い合わせ

以下のページをご覧ください。

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