当年の1月から12月にお支払いいただいた保険料が対象になります。ただし、1年を超える契約で保険料を長期一括払した契約および積立保険の一時払契約の場合は、毎年の始期応当月日に保険料を支払っているものとみなします。
- (例)令和5年4月1日始期・保険期間5年の長期地震保険(地震保険料5万円)にご加入の場合
令和5年、6年、7年、8年、9年の各年4月1日に1万円ずつお支払いただいたものとみなします。
なお、12月始期で後払い契約の場合は、お支払方法(口座引落・払込票払)およびお支払時期(当年・翌年)により異なります。
- 口座引落のお客さまは、翌年の1月に保険料が引き落しとなりますので、翌年の控除申告となります。
- 払込票払のお客さまは、当年12月末までに保険料をお支払いいただいた場合は、当年での申告が可能です。ただし、控除証明書の電子データは始期翌年分とみなして作成しているため、電子データを使用しての申告はできません。