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実際の控除額および控除限度額について

保険料控除の対象となる保険料のうち、実際にお支払いになった保険料の控除額は下表のとおりとなります(所得税法)。なお、複数の契約がある場合は保険料を合算することができます。

1.地震保険料控除

(1)地震保険料控除

区分 所得税 住民税
地震保険料
控除
年間支払
保険料
控除額 年間支払
保険料
控除額
50,000円以下 控除対象保険料全額 50,000円以下 控除対象保険料×1/2
50,000円超 50,000円 50,000円超 25,000円

(2)長期損害保険料控除の経過措置

区分 所得税 住民税
長期損害保険料控除
(経過措置)

実際の申告は、「地震保険料控除」として申告します。

年間支払
保険料

(控除対象保険料のみ)

控除額 年間支払
保険料

(控除対象保険料のみ)

控除額
10,000円以下 控除対象保険料全額 5,000円以下 控除対象保険料全額
10,000円超
20,000円以下
控除対象保険料×1/2 +5,000円 5,000円超
15,000円以下
控除対象保険料×1/2 +2,500円
20,000円超 15,000円 15,000円超 10,000円

(ご注意)

  1. (1)と(2)の両方の適用をうけるときは、「地震保険料控除の控除額」と「長期損害保険料(経過措置)の控除額」の合計額となります。
    ただし、所得税は、合計額が50,000円を超える場合は、50,000円。住民税は、25,000円を超える場合は25,000円が限度となります。
  2. 「ひとつの契約」で、「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除(経過措置)」の両方の保険料がある契約は、いずれか一方の保険料のみを保険料控除に使用します。なお、使用した契約のもう一方の保険料は申告には使用できません。

2.生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以降に保険始期が開始しているご契約(※生命保険料控除の「介護医療保険料」に該当します。)

介護医療保険料
所得税 地方税(住民税)
控除対象保険料 控除額 控除対象保険料 控除額
20,000円以下 控除対象保険料全額 12,000円以下 控除対象保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(控除対象保険料)
×1/2+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(控除対象保険料)
×1/2+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(控除対象保険料)
×1/4+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(控除対象保険料)
×1/4+14,000円
80,000円超 40,000円 56,000円超 28,000円

(2)平成23年12月31日以前に保険始期が開始しているご契約(※生命保険料控除の「一般生命保険料」に該当します。)

一般生命保険料(旧一般生命保険料)
所得税 地方税(住民税)
控除対象保険料 控除額 控除対象保険料 控除額
25,000円以下 控除対象保険料全額 15,000円以下 控除対象保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(控除対象保険料)
×1/2+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(控除対象保険料)
×1/2+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(控除対象保険料)
×1/4+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(控除対象保険料)
×1/4+17,500円
100,000円超 50,000円 70,000円超 35,000円

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