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次の(1)(2)の条件を満たす場合は、地震保険料控除の対象となります。
身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約(身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものを除く。)が、生命保険料控除の対象となります。
平成18年の税制改正において、既契約者への配慮として、平成18年末までに締結した一定の長期損害保険契約等にかかわる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用可能とする経過措置が講じられています。次の(1)から(4)の条件にすべて該当する契約は、長期損害保険料控除の「経過措置」の対象になります。
よくあるご質問・お問い合わせ先はこちらのページで案内します。