3.長期損害保険料控除の経過措置対象となる保険一覧
次の保険のうち、(1)から(4)の条件をすべて満たす契約が長期損害保険料控除の「経過措置」の対象になります。
- (1)保険始期が平成18年12月31日以前であること。
- (2)保険期間の満了後に満期返れい金のある契約であること(積立型保険、年金払積立傷害保険など)
- (3)保険期間が10年以上であること。
- (4)平成19年1月1日以降に、保険料の変更を伴う契約変更をしていないものであること など
分類 |
長期損害保険料控除の経過措置対象となる主な保険 |
積立保険 |
・積立傷害保険(ゆとりーど) ・年金払積立傷害保険 ・積立家族傷害保険 ・積立こども総合保険 ・積立女性保険 ・積立アクティブライフ総合保険 ・積立サンライズ傷害総合保険 ・積立火災保険(ゆとほーむ) ・積立火災総合保険 ・新長期総合保険 ・積立生活総合保険 ・(スーパー)リブロック ・安心BOX(積立型) |
(ご注意)
2および3のなかで、一部保険料控除の対象とならない保険料があります。保険料控除の対象とならないものは、賠償責任、葬祭費用、ホールインワン・アルバトロス費用、住宅内生活用動産、携行品損害、育英費用、臨時費用、家事代行などに関する保険料です。