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他⾞運転特約とは
借⽤中の⾃動⾞(⾃家⽤8⾞種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借⽤中の⾃動⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の契約内容に従い、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- 「借⽤中の⾃動⾞」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
- ⾞両損害が補償の対象となる場合は、借⽤中の⾃動⾞の時価額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
- 借⽤中の⾃動⾞の保険に優先してお⽀払いすることができます。
- ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
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無過失事故の特則とは
次のいずれかの条件に該当する場合など、⼀定の条件を満たすときは、次契約の等級および事故有係数適⽤期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- ①相手自動車※1の「追突」、「センターラインオーバー」、「⾚信号無視」または「駐停⾞中のご契約の⾃動⾞への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- ②相⼿⾃動⾞※1との衝突・接触事故の発⽣に関して、ご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ③ご契約の⾃動⾞の⽋陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発⽣し、かつご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ④⾃動運転中に偶然な事故※2が発⽣した場合
- ※1ご契約の自動車と所有者が異なる自動車にかぎります。
- ※2道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約の自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
ご注意を確認する
- ①、②については次の条件をいずれも満たす事故にかぎります。
- 「相手自動車※1」および「その運転者または所有者」が確認された事故
- 車両保険金のみをお支払いする事故。
- ③、④については、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、飛来中・落下中の他物との衝突などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
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故障運搬時⾞両損害特約とは
ご契約の⾃動⾞が故障により⾛⾏不能*となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の⾃動⾞の故障損害に対して、車両保険金額または30万円のいずれか低い額を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。
- *「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
事故時のお⽀払いの参考額
補償対象のご注意点
消耗部品*1、バッテリー(駆動用バッテリーを含みます。)、油脂等*2の交換または補充に要する費用はお支払いの対象外です。ただし、保険期間の初日を問わず2026年1月1日以降に発生した保険事故の場合、故障損害が生じた部品の修理に付随して交換または補充が必要となる場合にかぎり、その消耗部品や油脂等の交換または補充費用を補償対象とします。
- *1消耗部品とは、時間の経過やご契約の自動車の使用等により摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗が生じる部品をいいます。
例:チューブ・ホース、電球、ベルト類、ワイパーブレード、ブレーキパッド、エアコンフィルター・オイルフィルター等のフィルター類など
- *2 時間の経過やご契約の自動車の使用等により交換または補充が必要となる油脂および燃料等をいいます。
例:オイル、燃料、冷却水、ウォッシャー類など
ご注意を確認する
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- 車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
- 次の自動車を対象としたご契約でないこと
・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車
- ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
- ご契約の自動車が走行不能となり、レッカーけん引することについて、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
- 車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- 自動車検査証に記録された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
よくあるご質問
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地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦特約とは
地震・噴⽕・津波により、ご契約の⾃動⾞のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が⽣じた場合やご契約の⾃動⾞が流失または埋没し発⾒されなかった場合、運転席の座⾯を超えて浸⽔した場合などに、地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦として50万円(⾞両保険⾦額が50万円を下回る場合はその⾦額とします。)をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。
- この特約は、車両保険を適用したご契約にセットすることができます。
よくあるご質問
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弁護⼠費⽤特約(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護⼠費⽤保険⾦
⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
ご注意を確認する
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)の被害事故弁護⼠費⽤保険⾦および被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦をお⽀払いする場合を、⾃動⾞事故に限定した特約です。
ご注意を確認する
- 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
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|
日常生活における 被害事故に関する損害賠償請求 |
自動車起因の 被害事故に関する損害賠償請求 |
日常生活・ 自動車事故型 |
〇 |
〇 |
| 自動車事故限定型 |
✕ |
〇 |
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
対⼈加害事故に関する刑事事件の対応
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|
自動車運転中の対人加害事故に 関する刑事事件の対応*1*2 |
日常生活・ 自動車事故型 |
〇 |
| 自動車事故限定型 |
〇 |
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
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ファミリーバイク特約とは
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
補償内容
相⼿への補償
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相手への賠償 |
| 人への賠償 |
自動車・物への賠償 |
| 人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2 ○ |
対物賠償責任保険*2 ○ |
| 自損傷害型 |
ケガの補償
|
|
ケガの賠償 |
自損事故 (電柱との衝突など) |
他の自動車との事故 (交差点での衝突など) |
| 人身傷害型 |
人身傷害保険*2 ○ |
| 自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3 ○ |
× |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
ご注意を確認する
- 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
- ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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補償内容のチェックポイント
同居のご家族で2台以上の自動車のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまの必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。
補償内容のチェックポイント
重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
重要事項等説明書/
約款・しおり
自動車保険改定のご案内
主な改定内容は下記をご覧ください。
現在ご加入の契約を解約のうえ、改定後の保険料および補償内容でご契約いただくことも可能です。なお、解約された場合は、等級の進行が遅くなることがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
自動車保険改定のご案内
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