地震保険について
火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)については保険金が支払われません。これらの損害を補償するには、別途「地震保険」にご加入いただく必要があります。
地震保険は、1964年の新潟地震をひとつの契機として1966年に制定された「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的 として、国(政府)と損害保険会社が一体となって運営している保険です。 大地震等が発生した場合、巨額の保険金の支払いが予想されるため、その場合でも保険金の支払いに支障をきたさぬよう、国(政府)と損害保険会社が支払責任を分担して負担する仕組みがとられています。
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