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現状の把握と事故報告

遭難状況によって救助業者や救助契約書式の選定が異なります。まず、船長は本船のおかれた次のような事由を迅速かつ正確に把握し、船主殿や海上保安部等に報告し、又船固め等本船の遭難状態に応じた適切な応急処置を行ってください。
一方、必要に応じて直接当社又は救助業者から本船船長にコンタクトを取らせていただき、救助船派遣の要否、救助作業に必要な資器材の判断、避難港の検討、救助完了後の修繕地の決定等の方針を速やかに決定します。

なお、救助要否の判断については特に慎重にご対応ください。たとえば、外洋で機関故障が発生したからといって直ちに救助船を手配するのではなく、工務監督やメ-カ-エンジニアなどと相談し、本船乗組員で修繕可能かどうかをまずご検討ください。急いで救助船を手配したものの、救助船到着前に乗組員で修繕が完了してしまい、救助を途中でキャンセルすることがあります。このような場合でも英国判例上 "Engaged Salvage Services" として、救助料の支払い義務が生じます。日本においても同様に救助船の出動日から帰港日までの実費を支払う義務が生じます。

座礁・座州の場合

  1. 座礁日時
  2. 事故発生時の本船航路
  3. 座礁位置及び陸岸との距離
  4. 座礁原因
  5. 損傷部位及び程度
  6. 浸水の有無、部位
  7. 燃料漏洩の有無
  8. 本船での処置(自力離礁の可能性)
  9. 積荷の有無、種類、損傷程度
  10. 海象状況
  11. 海底の状況
  12. 潮流の方向、速力、干満の差
  13. 座礁時の針路、現在の船首方向、傾斜の有無
  14. 座礁前の喫水と現在の喫水など

機関故障等による自航が不能となった場合

  1. 故障発生の日時
  2. 本船の現在位置及び漂流の方向
  3. 本船の航路
  4. 損傷部位、程度、自力航行の可能性
  5. 本船乗組員による修繕可否
  6. 海象、気象状況
  7. 現場の状況(浅瀬の有無など)
  8. 避難港(安全港)までの距離及び所要日数
  9. 積荷の有無、種類
  10. 本船要目

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