LOF書式の場合
LOF契約ではロンドンにおいてロイズ評議会(ロイズ(https://www.lloyds.com))
の任命する仲裁人(Arbitrator)の仲裁裁定(Arbitration)によって救助報酬が決定されます。もちろん、仲裁に付する前に当事者間で救助報酬が決定されることも多いのも事実です。その場合には当事者は連名でロイズ評議会に対して書面でその旨を通知します。
通常、救助作業が完了するとロイズ評議会は仲裁人を一名任命します。仲裁人はロイズ評議会があらかじめ定めている仲裁人リストから選任されます。仲裁審は任命されたこの仲裁人によって運営され、船主または船舶保険者はロンドンにおいて事務弁護士(Solicitor)を起用し、更に事務弁護士は法廷弁護士(Barrister)を起用して同法廷弁護士を通じて仲裁審で主張と証拠の提出を行います。この仲裁裁定に不服の場合には、その言い渡しの日から起算して14日以内にロイズ評議会に書面で控訴(Appeal)の申し立てができます。なお、控訴審裁定は既に出されている仲裁裁定をかなり上回るか、下回るか、或いは仲裁審と同額かのいずれかであり、仲裁裁定額の少額の修正・変更は行われないと言われています。
仲裁人は当事者の主張や証拠に基づき、被救助財産の価額、作業の危険性・困難性、環境汚染損害防止軽減努力などを総合的に判断し、裁定額を決定します。 1989年海難救助条約第13条(PDF/9KB)では救助報酬の判断基準として次のような要素を上げています。
- (a)船舶及びその他の財産の被救助価額
- (b)環境損害を防止軽減するための救助者の技能及び努力
- (c)救助者によって達成された成功の度合い
- (d)危険の性質及び程度
- (e)船舶、その他の財産及び人命を救助するための救助業者の技能及び努力
- (f)救助者の費やした時間、出費及び損害
- (g)救助者及びその救助設備が冒した責任負担及びその他の危険
- (h)行われた作業の迅速性
- (i)救助作業に提供される船舶またはその他の救助設備の利用可能性及び効用
- (j)救助者の救助設備の準備態勢及び有効性並びにその価額
またロイズ評議会は上記に加えて2005年5月、費用が定額の仲裁制度(Fixed Cost Arbitration Procedure (FCAP))を導入しました。この制度は主として救助保証状金額が200万USドル未満の比較的小規模の救助を対象としています。仲裁費用が定額で低く抑えられているのに加え、審査は書面のみによる等手続きが簡略化されており迅速な裁決が期待できます