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◆手続きの流れ概要図
事故の詳細な状況をご確認ください。
当社に連絡願います。当社は、船主殿と連携して、今後の具体的対応方針を決定します。
現認書をお取り付け願います。また、当社は、サーベイヤーを派遣して、本船および相手船の損傷の状況等を調査します。必要に応じて、海事弁護士等による本船乗組員に対する事情聴取を手配します。
相手船船主と保証状の交換を行います。場合によっては、相手船の差押えを行います。
本船および相手船の本修繕時にはサーベイを手配して、修繕仕様、損害額、完工の確認を行います。
本船の損害額が確定したら求償状を相手船主に提出します。
過失割合・損害額の両面について、相手方と示談交渉を行います。過失割合は海上衝突予防法などの海事法に照らし合わせ決定しますが、場合によっては運輸安全委員会船舶事故調査報告書、海難審判の結果を参考に決定します。
時効日到来前に、「時効に関し既に経過した期間の利益を放棄する旨」の協定書を相手方と取り交わします。日本における衝突債権の時効は2年です。
示談が成立しましたら、両船主間で、示談協定書を取り交わします。その後、賠償金のお支払い、回収金の精算を行います。