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損害額の認定、過失割合について双方で合意したら示談が成立します。その際には後日の紛争を避けるため両船主間(場合によっては双方の弁護士間)で示談協定書英語版PDF形式、8KB、日本語版PDF形式、9KB)を取り交わします。 なお、お客様が衝突相手船の衝突損害賠償金を保険金として受領する場合は、相手船主の承諾書、または賠償額を弁済したことを証明する書類が必要になります。
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