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海事弁護士・海事補佐人の起用

海事弁護士の起用

海外で衝突事故が発生した場合、過失割合認定に困難を要する場合や本船が差押さえられそうな場合等、当社は直ちに国内外の海事弁護士を起用し、債権の保全に努めたり、後日の賠償交渉を有利に進めるために乗組員に対し事情聴取を行います。これらの弁護士費用も船舶保険でカバーされます。

なお、乗組員への事情聴取は海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法などの海事法に照らした過失割合を判定するために必要となります。船主殿は乗組員に事情聴取に協力すること、及び航海日誌や機関日誌を予め準備しておくこと等をお伝えください。

海事補佐人の起用

また、後日当該衝突事故が海難審判に付されることとなり、船長等関係者が受審人や指定海難関係人となった場合、海難審判を有利に導くために海事補佐人を起用することがあります。海難審判とは、海難審判法に基づいて行われる行政審判です。したがって、審判の裁決は双方の賠償責任を拘束するものではありませんが、海技専門家が審理して出した結論ですから、過失割合を決する上で拠所となり得ます。海難審判所より乗組員宛呼出状が届きましたら、当社にご相談ください。

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