現認書の取付
後日の相手側との賠償問題に備え、通常、両船の船長間で事故直後に現認書(英語版PDF形式、6KB、日本語版PDF形式、7KB)の取交が行われます。衝突の経緯より明らかに相手船に責任があると判断した場合、その責任の所在を明らかにしておくことが得策です。また、両船ともに過失がある場合、双方の主張が異なる場合は、衝突日時、場所及び損傷箇所等の事実確認にとどめ、本船側の責任について相手側の主張を安易に認容するような文言の記載は避けてください。また、本船側が不利な場合で相手側より現認書に署名を求められた場合は署名を断ることが肝要ですが、断りきれない場合には、"acknowledged receipt only"と明記したうえで署名してください。これは、責任の所在等について記載内容の一切の現認を留保するという意味です。