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事故直後の対応と事故報告

衝突直後は衝突状況を把握していても、時間の経過とともに、記憶は曖昧になりがちです。船長は事故直後、次のような衝突までの経緯や本船及び相手船の損傷状況等を記録し、船主殿に報告してください。後日の衝突賠償交渉に非常に役立ちます。

衝突状況の確認

衝突状況に関わる事項

  1. 衝突時間、場所
  2. 衝突時の本船速力、方位、衝突角度
  3. 天候、視界等
  4. 見張り状況
  5. 相手船名(船主、船体保険者、P&Iクラブ等の連絡先)
  6. 相手船の初認時刻、方向、速度

本船損害に関わる事項

  1. 本船の損傷箇所、本船の損傷状況
  2. 本船の航路、本船積荷の種類・数量・仕向地・荷主・貨物保険者
  3. 本船積荷の損傷の有無
  4. 本船の現在位置・今後の行動予定・本船連絡先
  5. 本船の修繕地・修繕予定日

相手船損害に関わる事項

  1. 相手船の損傷箇所、相手船の損傷状況
  2. 相手船の航路、相手船積荷の種類・数量・仕向地・荷主・貨物保険者
  3. 相手船積荷の損傷の有無
  4. 相手船の現在位置・今後の行動予定・相手船側連絡先
  5. 相手船の修繕地・修繕予定日

現認書の取付

後日の相手側との賠償問題に備え、通常、両船の船長間で事故直後に現認書(ダウンロード英語版PDF形式、6KB日本語版PDF形式、7KB)の取交が行われます。衝突の経緯より明らかに相手船に責任があると判断した場合、その責任の所在を明らかにしておくことが得策です。また、両船ともに過失がある場合、双方の主張が異なる場合は、衝突日時、場所及び損傷箇所等の事実確認にとどめ、本船側の責任について相手側の主張を安易に認容するような文言の記載は避けてください。また、本船側が不利な場合で相手側より現認書に署名を求められた場合は署名を断ることが肝要ですが、断りきれない場合には、"acknowledged receipt only"と明記したうえで署名してください。これは、責任の所在等について記載内容の一切の現認を留保するという意味です。

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