船主責任制限制度
船主責任制限制度とは本船のトン数に応じて下表のように船主の責任額を制限できる制度です。責任制限に関わる国際条約は過去の改正により責任限度額が引き上げられています。現在の国際条約は1996年5月に採択された「1996年の海事債権についての責任の制限に関する条約」(以下1996年議定書)ですが、2012年4月に「1996年の海事債権についての責任の制限に関する条約」の責任限度額改正が採択され、2015年6月8日に発効しました。日本ではこの責任制限にかかわる国際条約に準拠した「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」(以下船主責任制限法)によって国内法制化がなされており、2015年6月8日の条約発効と同時に船主責任制限法も改正・施行されました。(責任制限額引き上げの対象国は1996年議定書の批准国であることにご注意ください)
さて、ここでいうトン数とは「1969年の船舶トン数測度に関する条約」で計算されたトン数、いわゆる国際総トン数のことです。このトン数を保有していない船舶については、国土交通省から「責任トン数確認書」の交付を受ける必要があります。
イ) 物の損害に関する債権のみ
ロ) その他の損害に対する債権
人の損害のみの場合および人の損害と物の損害とが同時に発生した場合
(SDRとはIMF(国際通貨基金)により定められた特別引出権(Special Drawing Rights)のことであり、毎日変動します。その相場はIMFのホームページ(https://www.imf.org/)、日本経済新聞の夕刊に掲載されています。)