示談交渉

損害額の認容

当社は本船損害額をとりまとめて求償状(Download英語版PDF形式、55KBDownload日本語版PDF形式、5KB)を作成し、損害立証書類を添付して、相手船主ならびに相手船保険会社へ提出します。同様に相手側からも求償状が提出されますので、サーベイレポートを基に、相手船の修繕仕様や修繕費の妥当性をチェックし、また滞船損害等についても、滞船期間や損害額の計算方法に誤りがないか検証します。全損でない場合の損害賠償の範囲として一般的に認められるのは次のような費目です。それぞれを立証するバウチャ-が必要となります。

船舶の現状復旧に要する費用

  1. 本修繕費
  2. 仮修繕費
  3. 救助費、曳航費
  4. 船級協会臨時検査料
  5. 監督出張費
  6. 港費、通信費、代理店料等諸雑費

不稼働損失(休航損害)

  1. 定期用船契約の場合はOff-Hire Statement等により控除された用船料を立証します。
  2. 自主運航の場合は、当該衝突の前後3航海程度の運賃収入から運航諸経費を控除し、1日当たりの正味収益を算出します。

過失割合の認定

サーベイヤーや海事弁護士・海事補佐人による事情聴取結果を基に、国内での衝突の場合であれば海上衝突予防法、海上交通安全法、港則等の海事法、海外であれば1972年国際海上衝突予防規則や各国の国内法に従い操船上の過失の有無を検討し、過失割合を決定します。国内事案では、海難審判の裁決を参考にする場合もあります。

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