保険証券・証明書等の再発行
契約内容の照会
契約の更新
自動車・バイクの保険
火災・地震の保険
旅行・レジャーの保険
ケガ・病気の保険
その他商品一覧
建設業のリスク
飲食業のリスク
運送業のリスク
卸・小売業のリスク
製造業のリスク
その他業種のリスク
店舗・拠点
採用情報
株主・投資家の皆さま
DEIと人材育成
人権への取組み
サステナビリティニュース・トピックス
サステナビリティ関連資料
当社は本船損害額をとりまとめて求償状(英語版PDF形式、55KB、日本語版PDF形式、5KB)を作成し、損害立証書類を添付して、相手船主ならびに相手船保険会社へ提出します。同様に相手側からも求償状が提出されますので、サーベイレポートを基に、相手船の修繕仕様や修繕費の妥当性をチェックし、また滞船損害等についても、滞船期間や損害額の計算方法に誤りがないか検証します。全損でない場合の損害賠償の範囲として一般的に認められるのは次のような費目です。それぞれを立証するバウチャ-が必要となります。
サーベイヤーや海事弁護士・海事補佐人による事情聴取結果を基に、国内での衝突の場合であれば海上衝突予防法、海上交通安全法、港則等の海事法、海外であれば1972年国際海上衝突予防規則や各国の国内法に従い操船上の過失の有無を検討し、過失割合を決定します。国内事案では、海難審判の裁決を参考にする場合もあります。
PDF形式のファイルをご覧いただくためにAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は左のボタンをクリックしてダウンロードしてください。