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控除証明書発行の流れ

1.保険料控除とは

「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づき課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険契約に対して保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことができます。これを「保険料控除」といいます。

「保険料控除」には、「地震保険料控除」と「生命保険料控除」があります。
「生命保険料控除」には「一般生命保険料」と「個人年金保険料」、さらに平成24年より創設された「介護医療保険料」があります。
「地震保険料控除」と「生命保険料控除」は、別々に控除の申告を行うことができますが、お支払の保険料の額により控除限度額があります。

「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。ただし、保険料を勤務先からの給与控除としている場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。

2.保険料控除証明書発行の流れ

当社では、次の方法で「保険料控除証明書」を発行しています。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、「保険料控除証明書」の個人への発行を省略しております。
また、平成31年1月以後、保険会社等が書面により交付していた控除証明書を電子データ(電子的控除証明書等)で交付できるようになりました。

  • (1)初年分について(保険始期の属する年の申告分)
    ①10月中旬以降にご契約者あてに「控除証明書」を郵送
     対象となる商品は以下のとおりです。
     ・保険始期が2025年9月1日以降の個人用火災総合保険(THE すまいの保険、THE 家財の保
    険)
     ・個人用傷害所得総合保険(THE カラダの保険で所得補償ありのプラン)
     ・健康生活サポート保険(入院パスポート)
     初回の保険料のお支払いが保険始期翌年1月以降となるご契約の場合は、保険始期翌年10月に控除
    証明書を郵送します。
    ②「保険証券(継続証)」に添付して発行
     上記①以外の商品が対象です。
     商品により、証券の右片・下片または証券冊子の証券の次ページに控除証明書を添付しています。
     控除証明書は証券発送時に証券と同封して郵送します。
     初回の保険料のお支払いが保険始期翌年1月以降となるご契約の場合は、保険証券(継続証)に添
    付されません。保険始期翌年10月に控除証明書を郵送します。
  • (2)2年目以降分について
    毎年10月中旬までにご契約者あてに「控除証明書」を郵送します。
    前年以前に「保険料控除証明書 発行サービス」もしくはマイナンバーカードを利用して控除証明書の電子データを取得されたお客さまには、はがきは送付されません。
  • (3)控除証明書の電子データ(電子的控除証明書)の交付について
    「保険料控除証明書 発行サービス」またはマイナンバーカードを利用して取得が可能です。
    詳細については「電子的控除証明書の取得やマイナンバーカードを利用したお手続きについて」を参照ください。
    昨年度に「保険料控除証明書 発行サービス」またはマイナンバーカードを利用して控除証明書の電子データ(電子的控除証明書)を取得したお客さま、および「保険料控除証明書 発行サービス」にて翌年度以降の控除証明書発行方法を「電子データ」としたお客さまにつきましては、当年度の保険料控除証明書はがきの発行(郵送)を停止しておりますので、保険料控除証明書の電子データ(電子的控除証明書)をご利用ください。 控除証明書はがきもご希望の場合は、「控除証明書はがきの再発行手続きについて」を参照ください。

控除証明書に関するよくあるご質問・お問い合わせ

以下のページをご覧ください。

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