船貨不分離協定(Non Separation Agreement)
代船輸送をする場合には注意を要します。そもそも共同海損は船舶と貨物の共同の安全のために要した費用を認めているので、代船輸送することによって本船と貨物が一旦分離してしまえば、代船輸送以後に本来共同海損として認められるような費用が共同海損として扱われなくなってしまいます。しかし、代船輸送は荷主にとっても好都合であるのに、船主のみが費用負担することは著しく不公平です。このような不公平を避けるため積荷が代船輸送された場合でも、本船で輸送された場合と同様に共同海損となったはずの費用を分担することを目的として当事者間で協定するのが船貨不分離協定(Non Separation Agreement)(PDF/7KB)です
1994年及び2004年ヨ-ク・アントワ-プ規則G条ではこの船貨不分離がルール化されており、別途当事者間でその都度協定書(Non Separation Agreement)を締結する必要がなくなりました。