小額共同海損担保特別条項
共同海損となる損害について、保険契約者または被保険者が他の利害関係者に共同海損の分担を請求しないときは、あらかじめ「小額共同海損担保特別条項」を付帯することにより、取り決めた金額を限度に共同海損となる損害の総額を船舶保険の保険金でお支払いすることができます。
保険契約者または被保険者が荷主とのビジネス上の関係、損害・費用の額等を考慮し、荷主などの他の利害関係者に共同海損の分担を請求しない場合に、あらかじめ付帯された「小額共同海損担保特別条項」に従い共同海損の損害をカバーすることができます。
- ※当該特別条項は一定の要件を備えた船舶に付帯されます。詳細については当社までお問い合わせください。